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Komattara成年後見の申立て(判断能力が低下した家族のために)東京都

🧓 東京都の成年後見の申立て(判断能力が低下した家族のために)

認知症などで判断能力が低下したご家族の財産と暮らしを守る、成年後見(法定後見)の申立ての、流れ・相談先・窓口です。

📋 手続きの流れ

1
類型と申立人を確認する
医師の診断書で後見・保佐・補助のどれに当たるかを確認し、申立てできる親族などを確認します。
制度のご案内・任意後見など代わりの備えのご提案は、行政書士に無料相談できます。
2
申立書類を作成する
申立書・財産目録・収支予定表・親族の同意書などを整えます。
司法書士 家庭裁判所に提出する申立書類の作成は司法書士の分野です(争いがある場合は弁護士へ)。 お探しは 日本司法書士会連合会「司法書士検索」 からどうぞ。
3
家庭裁判所に申し立てる
ご本人の住所地を管轄する家庭裁判所(下の行政窓口情報へ)に申し立てます。審理を経て後見人等が選ばれます。

🏢 無料相談できる事務所

東京都には、まだ登録された士業の先生がいません。担当していただける先生を募集しています。

🔗 関連する手続き

🏛️ 行政窓口情報

申立先はご本人の住所地を管轄する家庭裁判所です(家事事件手続法)。判断能力の程度に応じて後見・保佐・補助の3類型があります。元気なうちに自分で備えるなら任意後見契約です。

家庭裁判所所在地・電話
東京家庭裁判所(本庁)〒100-8956 千代田区霞が関1-1-2 中央合同庁舎6号館C棟/電話 03-3502-8311
東京家庭裁判所 立川支部〒190-8589 立川市緑町10-4/電話 042-845-0317
東京家庭裁判所 伊豆大島出張所〒100-0101 大島町元町字家の上445-10/電話 04992-2-1165
東京家庭裁判所 八丈島出張所〒100-1401 八丈島八丈町大賀郷1485-1/電話 04996-2-0037

申立先は亡くなった方(ご本人)の住所地を管轄する家庭裁判所です。どの庁の管轄になるかは、お近くの庁へお電話でご確認いただけます。

出典: 裁判所「東京家庭裁判所 所在地」/最終確認日: 2026年8月16日