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Komattara産業廃棄物収集運搬業の更新・変更茨城県

♻️ 茨城県の産業廃棄物収集運搬業の更新・変更

産業廃棄物収集運搬業の許可の期限が近づいたときの更新申請と、車両や品目が変わったときの変更手続きの、流れ・相談先・窓口です。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年9月23日

🏛️ 行政窓口情報

許可には有効期間があり、期限が切れる前に更新申請が必要です。車両の増減・品目の追加・役員や住所の変更などがあったときは、変更許可申請または変更届を出します。優良産業廃棄物処理業者の認定を受けている場合の更新は80日です。茨城県知事の許可の更新は、新規と同じ様式で、茨城県産業廃棄物処理業許可申請等受付会場(〒310-0852 茨城県水戸市笠原町978番25 茨城県開発公社ビル2階)に事前予約を行ってから申請します。役員・使用する車両等が変わったときの変更届は、変更の日から10日以内(法人で履歴事項全部証明書の添付を必要とする内容は30日以内)に出します。変更届は、持参なら同じ受付会場、郵送なら茨城県 県民生活環境部 廃棄物規制課 不法投棄対策室(〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6 茨城県庁14階)へ送ります。水戸市長の許可を受けている場合の窓口は水戸市 廃棄物対策課です(令和2年4月1日に水戸市が中核市に移行したため)。

窓口所在地・電話
茨城県産業廃棄物処理業許可申請等受付会場〒310-0852 茨城県水戸市笠原町978番25 茨城県開発公社ビル2階/電話 029-291-7315
※ 更新許可申請の予約は、許可が満了する日の6カ月前から取れます。変更届を持参するときもここへ提出します。受付時間は9時30分~17時00分(土日祝日を除く)です。
茨城県 県民生活環境部 廃棄物規制課〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6 茨城県庁舎14階/電話 029-301-3033
※ 変更届を郵送するときの郵送先です。県外の事業者が郵送で更新許可申請するときもここへ送ります。
水戸市 廃棄物対策課 管理係〒310-8610 茨城県水戸市中央1-4-1 3階/電話 029-291-6917
※ 水戸市長の許可を受けている事業者の更新許可・変更許可の申請と、役員の変更等の届出を受け付けます。申請書を提出する際は、事前に廃棄物対策課へ連絡します。

出典: 茨城県「産業廃棄物処理業の許可申請について」水戸市「産業廃棄物処理業を行うには許可が必要です」茨城県「産業廃棄物処理業廃止・変更届出書」/最終確認日: 2026年9月23日

📋 手続きの流れ

1
許可の期限と変更の内容を確認する
許可証で有効期間を確認します。期限を過ぎると許可は失効し、新規の取り直しになります。
期限管理と手続きの整理は、行政書士にご相談できます。
2
更新・変更の書類を作成する
更新には講習会(更新課程)の修了証が必要です。車両の写真や使用権原書類など、内容に応じた添付書類を整えます。
更新・変更申請書類一式の作成は、行政書士にご相談できます。
3
許可を受けた自治体ごとに申請する
許可を持っている自治体それぞれの窓口(下の行政窓口情報へ)に申請します。
窓口への申請は、行政書士にご相談できます。

❓ よくあるご質問

産業廃棄物収集運搬業の更新・変更は、茨城県のどこで手続きしますか?

許可には有効期間があり、期限が切れる前に更新申請が必要です。車両の増減・品目の追加・役員や住所の変更などがあったときは、変更許可申請または変更届を出します。

産業廃棄物収集運搬業の更新・変更は、何から始めますか?

許可の期限と変更の内容を確認するから始めます。許可証で有効期間を確認します。期限を過ぎると許可は失効し、新規の取り直しになります。

産業廃棄物収集運搬業の更新・変更は、誰に相談できますか?

行政書士にご相談いただけます。

産業廃棄物収集運搬業の更新・変更は、いつまでに手続きしますか?

役員・使用する車両等が変わったときの変更届は、変更の日から10日以内(法人で履歴事項全部証明書の添付を必要とする内容は30日以内)に出します。

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