こまったら、地域の専門家へ。
認知症などで判断能力が低下したご家族の財産と暮らしを守る、成年後見(法定後見)の申立ての、流れ・相談先・窓口です。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年9月23日
申立先はご本人の住所地を管轄する家庭裁判所です(家事事件手続法)。判断能力の程度に応じて後見・保佐・補助の3類型があります。元気なうちに自分で備えるなら任意後見契約です。
| 家庭裁判所 | 所在地・電話 |
|---|---|
| 水戸家庭裁判所(本庁) | 〒310-0062 茨城県水戸市大町1-1-38/電話 代表番号の掲載なし(部署別ダイヤルイン) 家事受付係(訟廷事務室):029-224-8175 |
| 水戸家庭裁判所 日立支部 | 〒317-0073 茨城県日立市幸町2-10-12/電話 代表:0294-21-4441 |
| 水戸家庭裁判所 土浦支部 | 〒300-8567 茨城県土浦市中央1-13-12/電話 家裁書記官室 受付係:029-821-4349(調停係 029-821-4344/少年係・人訴係 029-817-4459) |
| 水戸家庭裁判所 龍ケ崎支部 | 〒301-0824 茨城県龍ケ崎市4918/電話 代表:0297-62-0100 |
| 水戸家庭裁判所 麻生支部 | 〒311-3832 茨城県行方市麻生143/電話 代表:0299-72-0091 |
| 水戸家庭裁判所 下妻支部 | 〒304-0067 茨城県下妻市下妻乙99/電話 家裁書記官室家事係:0296-43-7193(その他のお問い合わせ 庶務課:0296-43-6781) |
申立先は亡くなった方(ご本人)の住所地を管轄する家庭裁判所です。どの庁の管轄になるかは、お近くの庁へお電話でご確認いただけます。
出典: 水戸家庭裁判所「管内の裁判所所在地一覧」/e-Gov法令検索「家事事件手続法」/e-Gov法令検索「司法書士法」/e-Gov法令検索「弁護士法」/最終確認日: 2026年9月23日
成年後見の申立て(判断能力が低下した家族のために)は、茨城県のどこで手続きしますか?
申立先はご本人の住所地を管轄する家庭裁判所です(家事事件手続法)。判断能力の程度に応じて後見・保佐・補助の3類型があります。
成年後見の申立て(判断能力が低下した家族のために)は、何から始めますか?
類型と申立人を確認するから始めます。医師の診断書で後見・保佐・補助のどれに当たるかを確認し、申立てできる親族などを確認します。
成年後見の申立て(判断能力が低下した家族のために)は、誰に相談できますか?
弁護士、司法書士、行政書士にご相談いただけます。