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Komattara採石業者の登録・岩石採取計画の認可茨城県

⛰️ 茨城県の採石業者の登録・岩石採取計画の認可

岩石を採取する仕事を始めるときの採石業者登録と採取計画の認可の、茨城県での流れ・相談先・窓口です。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年9月23日

🏛️ 行政窓口情報

採石法では、①採石業者としての登録②岩石採取計画の認可2段構えになっています。登録は業を営むための資格、認可は現場ごとの許可です。営業所ごとに採石業務管理者を置く必要があります。砂利採取業も同様に、登録と採取計画の認可が必要です。茨城県では、採石法の施行に係る事務は茨城県 産業戦略部 技術振興局 技術革新課(地域産業振興室・〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6・029-301-3584)が行います。茨城県内で岩石採取を行おうとする者は茨城県知事の登録を受け、岩石採取計画の認可申請書は知事に提出します。採石業者登録申請書や採取計画認可申請書には、通知書等の受取希望申請書(様式第31号)を併せて提出します。

茨城県 産業戦略部 技術振興局 技術革新課 地域産業振興室〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6/電話 029-301-3584
※ 採石業者の登録(登録窓口)と岩石採取計画の認可申請・変更認可申請(申請窓口)の窓口です。

出典: 茨城県「岩石・砂利の採取について」茨城県「採石法運用要領」/最終確認日: 2026年9月23日

📋 手続きの流れ

1
採石業務管理者を確保する
試験合格者など、資格のある管理者を営業所ごとに置きます。
登録要件の確認は、行政書士にご相談できます。
2
採石業者の登録を受ける
登録申請書に、管理者の資格を証する書面などを添えて提出します。
登録申請書類一式の作成は、行政書士にご相談できます。
3
現場ごとに採取計画の認可を受ける
採取計画・災害防止方法・跡地の措置などを示して認可を受けます。土地所有者の同意も必要です。
採取計画認可申請書類の作成は、行政書士にご相談できます。

❓ よくあるご質問

採石業者の登録・岩石採取計画の認可は、茨城県のどこで手続きしますか?

採石法では、①採石業者としての登録と②岩石採取計画の認可の2段構えになっています。登録は業を営むための資格、認可は現場ごとの許可です。

採石業者の登録・岩石採取計画の認可は、何から始めますか?

採石業務管理者を確保するから始めます。試験合格者など、資格のある管理者を営業所ごとに置きます。

採石業者の登録・岩石採取計画の認可は、誰に相談できますか?

行政書士にご相談いただけます。

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