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岩石を採取する仕事を始めるときの採石業者登録と採取計画の認可の、沖縄県での流れ・相談先・窓口です。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月22日
採石法では、①採石業者としての登録と②岩石採取計画の認可の2段構えになっています。登録は業を営むための資格、認可は現場ごとの許可です。営業所ごとに採石業務管理者を置く必要があります。砂利採取業も同様に、登録と採取計画の認可が必要です。
| 沖縄県 商工労働部 産業政策課 | 〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟8階(北側)/電話 098-866-2330 ※ 採石法・砂利採取法の施行(他部他課の所掌に属するものを除く)を所掌する県の担当課です。採石業務管理者試験もこの課が実施しています。 |
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出典: 沖縄県「産業政策課」/最終確認日: 2026年10月22日
採石業者の登録・岩石採取計画の認可は、沖縄県のどこで手続きしますか?
採石法では、①採石業者としての登録と②岩石採取計画の認可の2段構えになっています。登録は業を営むための資格、認可は現場ごとの許可です。
採石業者の登録・岩石採取計画の認可は、何から始めますか?
採石業務管理者を確保するから始めます。試験合格者など、資格のある管理者を営業所ごとに置きます。
採石業者の登録・岩石採取計画の認可は、誰に相談できますか?
行政書士にご相談いただけます。
👉 採石業者の登録・岩石採取計画の認可を、ほかの都道府県と見比べる
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