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川砂利・山砂利などを採取する仕事を始めるときの登録と認可の、沖縄県での流れ・相談先・窓口です。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月22日
砂利採取法も採石法と同じく①砂利採取業者の登録と②砂利採取計画の認可の2段構えです。営業所ごとに砂利採取業務主任者を置きます。河川区域で採取する場合は河川法の許可も別に必要で、窓口が変わります。
| 窓口 | 所在地・電話 |
|---|---|
| 沖縄県 商工労働部 産業政策課(産業基盤班) | 〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟8階(北側)/電話 098-866-2330 ※ 砂利採取法第3条の登録(砂利採取業者の登録)の問い合わせ先です。 |
| 沖縄県 土木建築部 海岸防災課 | 〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟11階(北側)/電話 098-866-2410 ※ 国土交通省所管一般海域の海砂利の採取計画の認可を担当します。 |
出典: 沖縄県「海砂利採取(国土交通省所管一般海域に限る)」/最終確認日: 2026年10月22日
砂利採取業者の登録・採取計画の認可は、沖縄県のどこで手続きしますか?
砂利採取法も採石法と同じく①砂利採取業者の登録と②砂利採取計画の認可の2段構えです。営業所ごとに砂利採取業務主任者を置きます。
砂利採取業者の登録・採取計画の認可は、何から始めますか?
砂利採取業務主任者を確保するから始めます。試験合格者など、資格のある主任者を営業所ごとに置きます。
砂利採取業者の登録・採取計画の認可は、誰に相談できますか?
行政書士にご相談いただけます。
👉 砂利採取業者の登録・採取計画の認可を、ほかの都道府県と見比べる
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