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🏞️ 沖縄県の開発許可(都市計画法)

土地を造成して家や店を建てるときに必要な開発許可の、沖縄県での流れ・相談先・窓口です。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月22日

🏛️ 行政窓口情報

面積は1,000㎡未満/1,000〜3,000㎡未満/3,000㎡〜1ha未満/1ha以上の区分で分かれ、市街化区域・市街化調整区域・非線引き区域でも基準が違います。まず土地がどの区域にあるかを確かめるところから始めます。農地を転用して造成する場合は農地転用許可もあわせて必要です。沖縄県では、開発許可の業務は本庁 建築指導課と各土木事務所 建築班で行っており、その区分は開発行為の規模等によって異なります(県の「都市計画法に基づく開発許可等の要否及び管轄」で確認します)。完了公告前の建築承認と開発許可不要証明は、いずれも各土木事務所が行います。

窓口所在地・電話
沖縄県 土木建築部 建築指導課(開発審査班)〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟10階(北側)/電話 098-866-2413
※ 規模の大きい開発(線引き区域の3,000㎡以上、非線引き区域の5,000㎡以上など)は本庁の建築指導課で許可します。開発の事前相談は電話予約のうえ窓口で相談票を提出します。
沖縄県 北部土木事務所 建築班〒905-0015 沖縄県名護市大南1-13-11 北部合同庁舎/電話 0980-53-2010
※ 名護市・国頭村・大宜味村・東村・今帰仁村・本部町・恩納村・宜野座村・金武町・伊江村・伊平屋村・伊是名村の開発許可(規模の小さいもの)、完了公告前の建築承認、開発許可不要証明を担当します。
沖縄県 中部土木事務所 建築班〒904-2155 沖縄県沖縄市美原1-6-34 中部合同庁舎3階/電話 098-894-6513
※ 読谷村・嘉手納町・北谷町・北中城村・中城村・西原町などの開発許可(規模の小さいもの)、完了公告前の建築承認、開発許可不要証明を担当します。
沖縄県 南部土木事務所 建築班〒900-0029 沖縄県那覇市旭町116番地37 南部合同庁舎7階/電話 098-866-1762
※ 糸満市・豊見城市・南城市・八重瀬町・与那原町・南風原町・久米島町・渡嘉敷村・座間味村・粟国村・渡名喜村・南大東村・北大東村の開発許可(規模の小さいもの)、完了公告前の建築承認、開発許可不要証明を担当します。
沖縄県 宮古土木事務所 建築班〒906-0012 沖縄県宮古島市平良西里1125 宮古合同庁舎3階/電話 0980-72-1437
※ 宮古島市・多良間村の開発許可(規模の小さいもの)、完了公告前の建築承認、開発許可不要証明を担当します。
沖縄県 八重山土木事務所 建築班〒907-0002 沖縄県石垣市真栄里438-1 八重山合同庁舎3階/電話 0980-82-3077
※ 石垣市・竹富町・与那国町の開発許可(規模の小さいもの)、完了公告前の建築承認、開発許可不要証明を担当します。
那覇市 まちなみ共創部 建築指導課(開発審査担当)〒900-8585 沖縄県那覇市泉崎1-1-1/電話 098-951-3244
※ 那覇市内の開発行為は那覇市(中核市)の建築指導課 開発審査担当が窓口です(那覇市の開発許可の運用基準)。

出典: 沖縄県「都市計画法に基づく開発許可制度に関する「その他様式・チェックリスト等」」/沖縄県「定期調査報告書等の提出先」(土木事務所建築班の所在地)/那覇市「開発許可の運用基準」/e-Gov法令検索「都市計画法」/沖縄県「都市計画法の許可等」(中部土木事務所)/最終確認日: 2026年10月22日

📋 手続きの流れ

1
土地の区域と面積を確かめる
市街化区域か調整区域か、面積がいくらかで、許可が要るかと窓口が決まります。
区域・面積の確認と窓口の特定は、行政書士にご相談できます。
2
事前協議をする
道路・排水・公園などについて、窓口や関係部署と事前に協議します。
事前協議の準備・関係書類の作成は、行政書士にご相談できます。
3
開発許可を申請する
設計図書・同意書・資金計画などを添えて申請します。
開発許可申請書類一式の作成は、行政書士にご相談できます。
4
工事完了検査を受ける
工事が終わったら完了検査を受け、検査済証の交付・公告のあとに建築ができます。

❓ よくあるご質問

開発許可(都市計画法)は、沖縄県のどこで手続きしますか?

面積は1,000㎡未満/1,000〜3,000㎡未満/3,000㎡〜1ha未満/1ha以上の区分で分かれ、市街化区域・市街化調整区域・非線引き区域でも基準が違います。まず土地がどの区域にあるかを確かめるところから始めます。

開発許可(都市計画法)は、何から始めますか?

土地の区域と面積を確かめるから始めます。市街化区域か調整区域か、面積がいくらかで、許可が要るかと窓口が決まります。

開発許可(都市計画法)は、誰に相談できますか?

行政書士にご相談いただけます。

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