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岩石を採取する仕事を始めるときの採石業者登録と採取計画の認可の、千葉県での流れ・相談先・窓口です。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年9月19日
窓口は千葉県 商工労働部 産業振興課 資源対策室です。採石法では、①採石業者としての登録と②岩石採取計画の認可の2段構えになっています。登録は業を営むための資格、認可は現場ごとの許可です。営業所ごとに採石業務管理者を置く必要があります。砂利採取業も同様に、登録と採取計画の認可が必要です。🔵 千葉市内の採取計画の認可申請は、千葉市へ権限が移譲されており千葉市 経済農政局 経済部 企業立地課 産業用地整備班が窓口です。
| 千葉県 商工労働部 産業振興課 | 〒260-8667 千葉市中央区市場町1-1 千葉県庁本庁舎14階/電話 043-223-2719 ※ 砂利採取法・千葉県土採取条例・採石法に基づく業登録と採取計画の認可は産業振興課が扱います。🔵 平成27年4月1日から、千葉市内で採取する場合の採取計画の認可は千葉市長の認可です。 |
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出典: 千葉県「土石砂利の採取について」/最終確認日: 2026年9月19日
採石業者の登録・岩石採取計画の認可は、千葉県のどこで手続きしますか?
窓口は千葉県 商工労働部 産業振興課 資源対策室です。採石法では、①採石業者としての登録と②岩石採取計画の認可の2段構えになっています。
採石業者の登録・岩石採取計画の認可は、何から始めますか?
採石業務管理者を確保するから始めます。試験合格者など、資格のある管理者を営業所ごとに置きます。
採石業者の登録・岩石採取計画の認可は、誰に相談できますか?
行政書士にご相談いただけます。