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Komattara産業廃棄物収集運搬業の更新・変更千葉県

♻️ 千葉県の産業廃棄物収集運搬業の更新・変更

産業廃棄物収集運搬業の許可の期限が近づいたときの更新申請と、車両や品目が変わったときの変更手続きの、流れ・相談先・窓口です。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年9月19日

🏛️ 行政窓口情報

許可には有効期間があり、期限が切れる前に更新申請が必要です。車両の増減・品目の追加・役員や住所の変更などがあったときは、変更許可申請または変更届を出します。優良産業廃棄物処理業者の認定を受けている場合の更新は80日です。

窓口所在地・電話
一般社団法人 千葉県産業資源循環協会 申請窓口〒260-0013 千葉市中央区中央3-3-1 フジモト第一生命ビルディング5階/電話 043-239-9921
※ 千葉県の産業廃棄物処理業の許可申請は、この協会の申請窓口が受付先です(電話予約制。予約受付は平日9時〜17時。代表 043-239-9920)。制度の所管は千葉県 環境生活部 廃棄物指導課(〒260-8667 千葉市中央区市場町1番1号/PCBの収集運搬・積替保管を含む申請は 043-223-2654)です。審査期間は概ね60日です。

出典: 千葉県「許可の手続(産業廃棄物収集運搬業)」/最終確認日: 2026年9月19日

📋 手続きの流れ

1
許可の期限と変更の内容を確認する
許可証で有効期間を確認します。期限を過ぎると許可は失効し、新規の取り直しになります。
期限管理と手続きの整理は、行政書士にご相談できます。
2
更新・変更の書類を作成する
更新には講習会(更新課程)の修了証が必要です。車両の写真や使用権原書類など、内容に応じた添付書類を整えます。
更新・変更申請書類一式の作成は、行政書士にご相談できます。
3
許可を受けた自治体ごとに申請する
許可を持っている自治体それぞれの窓口(下の行政窓口情報へ)に申請します。
窓口への申請は、行政書士にご相談できます。

❓ よくあるご質問

産業廃棄物収集運搬業の更新・変更は、千葉県のどこで手続きしますか?

許可には有効期間があり、期限が切れる前に更新申請が必要です。車両の増減・品目の追加・役員や住所の変更などがあったときは、変更許可申請または変更届を出します。

産業廃棄物収集運搬業の更新・変更は、何から始めますか?

許可の期限と変更の内容を確認するから始めます。許可証で有効期間を確認します。期限を過ぎると許可は失効し、新規の取り直しになります。

産業廃棄物収集運搬業の更新・変更は、誰に相談できますか?

行政書士にご相談いただけます。

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