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自宅や空き家で民泊を始めるときの住宅宿泊事業届出の、流れ・相談先・窓口です。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月22日
| 届出先(窓口) | 都道府県知事等 |
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| 根拠の法令 | 住宅宿泊事業法 |
| 最終確認日 | 2026年10月22日 |
届出先は都道府県知事等です。年間の営業日数は180日が上限です(住宅宿泊事業法)。滋賀県では、届出は原則として全国共通の「民泊制度運営システム」で行い、システムが利用できない場合などは届出書を滋賀県 観光政策局(県庁新館3階)へ提出します。窓口に行くときは、あらかじめ電話で連絡して来庁日時を予約します。草津市の一部区域(野路東三丁目・四丁目・五丁目)は県条例で住宅宿泊事業を行える期間が制限され、その他の区域の年間の営業日数の上限は180日です。県ガイドラインにより、事業開始までに周辺住民等への周知が必要です。
| 滋賀県 観光文化スポーツ部 観光政策局 観光文化スポーツ政策室 企画係 | 〒520-8577 滋賀県大津市京町四丁目1番1号 新館3階/電話 077-528-3741 ※ 住宅宿泊事業法に関することを担当する係です。 |
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住宅宿泊事業の届出先は滋賀県観光政策局です(TEL 077-528-3741)。旅館業法の許可は保健所の担当で、大津市内は大津市保健所です。
出典: 滋賀県「観光政策局 組織情報」/e-Gov法令検索「住宅宿泊事業法」/滋賀県「住宅宿泊事業(民泊)について」/最終確認日: 2026年10月22日
民泊を始める届出(住宅宿泊事業)は、滋賀県のどこで手続きしますか?
届出先は都道府県知事等です。年間の営業日数は180日が上限です(住宅宿泊事業法)。
民泊を始める届出(住宅宿泊事業)は、何から始めますか?
物件と地域のルールを確認するから始めます。消防設備・近隣への事前周知など、始める前に確認する事項があります。マンションでは管理規約の確認も必要です。
民泊を始める届出(住宅宿泊事業)は、誰に相談できますか?
行政書士にご相談いただけます。
👉 民泊を始める届出(住宅宿泊事業)を、ほかの都道府県と見比べる
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