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🏨 広島県の旅館業の許可(ホテル・旅館・簡易宿所)

ホテル・旅館・ゲストハウスなどを開業するときに必要な旅館業許可の、流れ・相談先・窓口です。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月2日

📌 この手続きの要点

手数料許可申請手数料は広島県が22,000円です(令和8年4月1日現在。承継承認申請は7,400円)
根拠の法令旅館業法3条
最終確認日2026年10月2日

🏛️ 行政窓口情報

許可権者は知事(保健所設置市の広島市・呉市・福山市では市長)で、窓口は施設の所在地を管轄する保健所です(旅館業法3条)。年間180日を超えて宿泊営業をするなら民泊ではなく旅館業の許可が必要です。用途地域・消防・建築の確認が前提になります。許可申請手数料は広島県が22,000円です(令和8年4月1日現在。承継承認申請は7,400円)。🔴保健所設置市も市の条例で額を定めています=広島市22,000円(承継承認申請は7,700円)です。広島県の案内では、営業開始前に施設の確認検査を行うため、おおむね営業開始予定日の20日程度前までに申請するよう求められています(広島県「旅館業営業のてびき」)。

すべての市区町村を見る(30件)
お店の所在地管轄の保健所
広島市中区広島市保健所
〒730-0043 広島市中区富士見町11-27/電話 082-241-7404
※1
広島市東区広島市保健所
〒730-0043 広島市中区富士見町11-27/電話 082-241-7404
※1
広島市南区広島市保健所
〒730-0043 広島市中区富士見町11-27/電話 082-241-7404
※1
広島市西区広島市保健所
〒730-0043 広島市中区富士見町11-27/電話 082-241-7404
※1
広島市安佐南区広島市保健所
〒730-0043 広島市中区富士見町11-27/電話 082-241-7404
※1
広島市安佐北区広島市保健所
〒730-0043 広島市中区富士見町11-27/電話 082-241-7404
※1
広島市安芸区広島市保健所
〒730-0043 広島市中区富士見町11-27/電話 082-241-7404
※1
広島市佐伯区広島市保健所
〒730-0043 広島市中区富士見町11-27/電話 082-241-7404
※1
呉市呉市保健所
〒737-0041 呉市和庄1丁目2-13(すこやかセンターくれ)/電話 0823-25-3525
※ 呉市は保健所設置市。電話は地域保健課予防グループ
竹原市西部東厚生環境事務所 西部東保健所
〒739-0014 東広島市西条昭和町13-10/電話 082-422-6911
三原市東部厚生環境事務所 東部保健所
〒722-0002 尾道市古浜町26-12/電話 0848-25-2011
尾道市東部厚生環境事務所 東部保健所
〒722-0002 尾道市古浜町26-12/電話 0848-25-2011
福山市福山市保健所
〒720-0032 福山市三吉町南二丁目11-22(福山すこやかセンター)/電話 084-928-1340
※ 福山市は保健所設置市。電話は代表
府中市東部厚生環境事務所 福山支所
〒720-8511 福山市三吉町一丁目1-1/電話 084-921-1311
三次市北部厚生環境事務所 北部保健所
〒728-0013 三次市十日市東四丁目6-1/電話 0824-63-5181
庄原市北部厚生環境事務所 北部保健所
〒728-0013 三次市十日市東四丁目6-1/電話 0824-63-5181
大竹市西部厚生環境事務所 西部保健所
〒738-0004 廿日市市桜尾二丁目2-68/電話 0829-32-1181
東広島市西部東厚生環境事務所 西部東保健所
〒739-0014 東広島市西条昭和町13-10/電話 082-422-6911
廿日市市西部厚生環境事務所 西部保健所
〒738-0004 廿日市市桜尾二丁目2-68/電話 0829-32-1181
安芸高田市西部厚生環境事務所 広島支所
〒730-0011 広島市中区基町10-52/電話 082-228-2111
江田島市西部厚生環境事務所 呉支所
〒737-0811 呉市西中央一丁目3-25/電話 0823-22-5400
府中町西部厚生環境事務所 広島支所
〒730-0011 広島市中区基町10-52/電話 082-228-2111
海田町西部厚生環境事務所 広島支所
〒730-0011 広島市中区基町10-52/電話 082-228-2111
熊野町西部厚生環境事務所 広島支所
〒730-0011 広島市中区基町10-52/電話 082-228-2111
坂町西部厚生環境事務所 広島支所
〒730-0011 広島市中区基町10-52/電話 082-228-2111
安芸太田町西部厚生環境事務所 広島支所
〒730-0011 広島市中区基町10-52/電話 082-228-2111
北広島町西部厚生環境事務所 広島支所
〒730-0011 広島市中区基町10-52/電話 082-228-2111
大崎上島町西部東厚生環境事務所 西部東保健所
〒739-0014 東広島市西条昭和町13-10/電話 082-422-6911
世羅町東部厚生環境事務所 東部保健所
〒722-0002 尾道市古浜町26-12/電話 0848-25-2011
神石高原町東部厚生環境事務所 福山支所
〒720-8511 福山市三吉町一丁目1-1/電話 084-921-1311

※1 広島市は保健所設置市。電話は食品指導課(営業許可関係)。令和7年4月から各区分室の窓口は中区の本所に統合

出典: 広島県「厚生環境事務所・保健所一覧」/広島市保健所(地図)/呉市 生活衛生課/福山市 生活衛生課/広島県「旅館業の手引」/e-Gov法令検索「旅館業法」/最終確認日: 2026年10月2日

📋 手続きの流れ

1
場所と建物の要件を確認する
用途地域で営業できるか、建物の用途・消防設備が基準に合うかを、関係窓口とあわせて確認します。
要件の確認・関係窓口との事前調整は、行政書士にご相談できます。
2
許可申請書類を作成する
申請書・施設の構造設備の図面・消防法令適合通知書などを整えます。
許可申請書類一式の作成は、行政書士にご相談できます。
3
保健所の実地検査を受けて許可へ
管轄の保健所(下の行政窓口情報へ)に申請し、実地検査を経て許可されます。

❓ よくあるご質問

旅館業の許可(ホテル・旅館・簡易宿所)は、広島県のどこで手続きしますか?

許可権者は知事(保健所設置市の広島市・呉市・福山市では市長)で、窓口は施設の所在地を管轄する保健所です(旅館業法3条)。年間180日を超えて宿泊営業をするなら民泊ではなく旅館業の許可が必要です。

旅館業の許可(ホテル・旅館・簡易宿所)は、何から始めますか?

場所と建物の要件を確認するから始めます。用途地域で営業できるか、建物の用途・消防設備が基準に合うかを、関係窓口とあわせて確認します。

旅館業の許可(ホテル・旅館・簡易宿所)は、誰に相談できますか?

行政書士にご相談いただけます。

旅館業の許可(ホテル・旅館・簡易宿所)は、いつまでに手続きしますか?

広島県の案内では、営業開始前に施設の確認検査を行うため、おおむね営業開始予定日の20日程度前までに申請するよう求められています(広島県「旅館業営業のてびき」)。

👉 旅館業の許可(ホテル・旅館・簡易宿所)を、ほかの都道府県と見比べる

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