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🏠 広島県の民泊を始める届出(住宅宿泊事業)

自宅や空き家で民泊を始めるときの住宅宿泊事業届出の、流れ・相談先・窓口です。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年9月22日

📌 この手続きの要点

届出先(窓口)都道府県知事
根拠の法令住宅宿泊事業法
最終確認日2026年9月22日

🏛️ 行政窓口情報

届出先は都道府県知事です。広島県では、🔴 広島市内の住宅は広島市、それ以外の県内すべての住宅は広島県が受け付けます。呉市・福山市は保健所設置市ですが、住宅宿泊事業の届出は受けていません(この2市の住宅も広島県が窓口です)。年間の営業日数は180日が上限です(住宅宿泊事業法)。

窓口所在地・電話
広島県 健康福祉局 食品生活衛生課広島県庁本館5階/電話 082-513-4389
※ 広島市以外の広島県内すべての住宅が対象です。受付は平日8:30〜17:00(12:00〜13:00を除く)。
広島市 健康福祉局保健部 環境衛生課〒730-0043 広島市中区富士見町11番27号 1階/電話 082-241-7408
※ 広島市内の住宅が対象です。

届出は原則として民泊制度運営システム(オンライン)で行い、窓口へ持参することもできます。

出典: 広島県「住宅宿泊事業(民泊)を行う皆様へ」・広島市「住宅宿泊事業の手続き」/e-Gov法令検索「住宅宿泊事業法」/最終確認日: 2026年9月22日

📋 手続きの流れ

1
物件と地域のルールを確認する
消防設備・近隣への事前周知など、始める前に確認する事項があります。マンションでは管理規約の確認も必要です。
要件の確認・消防など関係窓口との調整は、行政書士にご相談できます。
2
届出書類を作成する
届出書のほか、図面・登記事項証明書・消防法令適合通知書などを整えます。
住宅宿泊事業届出書類の作成は、行政書士にご相談できます。
3
届け出て、届出番号を受ける
住宅のある場所に応じて、広島県または広島市(下の行政窓口情報へ)に届け出ます。届出番号は予約サイトへの掲載に必要です。
届出書類の提出は、行政書士にご相談できます。

❓ よくあるご質問

民泊を始める届出(住宅宿泊事業)は、広島県のどこで手続きしますか?

届出先は都道府県知事です。広島県では、 広島市内の住宅は広島市、それ以外の県内すべての住宅は広島県が受け付けます。

民泊を始める届出(住宅宿泊事業)は、何から始めますか?

物件と地域のルールを確認するから始めます。消防設備・近隣への事前周知など、始める前に確認する事項があります。マンションでは管理規約の確認も必要です。

民泊を始める届出(住宅宿泊事業)は、誰に相談できますか?

行政書士にご相談いただけます。

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