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自宅や空き家で民泊を始めるときの住宅宿泊事業届出の、流れ・相談先・窓口です。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年9月22日
| 届出先(窓口) | 都道府県知事 |
|---|---|
| 根拠の法令 | 住宅宿泊事業法 |
| 最終確認日 | 2026年9月22日 |
届出先は都道府県知事です。広島県では、🔴 広島市内の住宅は広島市、それ以外の県内すべての住宅は広島県が受け付けます。呉市・福山市は保健所設置市ですが、住宅宿泊事業の届出は受けていません(この2市の住宅も広島県が窓口です)。年間の営業日数は180日が上限です(住宅宿泊事業法)。
| 窓口 | 所在地・電話 |
|---|---|
| 広島県 健康福祉局 食品生活衛生課 | 広島県庁本館5階/電話 082-513-4389 ※ 広島市以外の広島県内すべての住宅が対象です。受付は平日8:30〜17:00(12:00〜13:00を除く)。 |
| 広島市 健康福祉局保健部 環境衛生課 | 〒730-0043 広島市中区富士見町11番27号 1階/電話 082-241-7408 ※ 広島市内の住宅が対象です。 |
届出は原則として民泊制度運営システム(オンライン)で行い、窓口へ持参することもできます。
出典: 広島県「住宅宿泊事業(民泊)を行う皆様へ」・広島市「住宅宿泊事業の手続き」/e-Gov法令検索「住宅宿泊事業法」/最終確認日: 2026年9月22日
民泊を始める届出(住宅宿泊事業)は、広島県のどこで手続きしますか?
届出先は都道府県知事です。広島県では、 広島市内の住宅は広島市、それ以外の県内すべての住宅は広島県が受け付けます。
民泊を始める届出(住宅宿泊事業)は、何から始めますか?
物件と地域のルールを確認するから始めます。消防設備・近隣への事前周知など、始める前に確認する事項があります。マンションでは管理規約の確認も必要です。
民泊を始める届出(住宅宿泊事業)は、誰に相談できますか?
行政書士にご相談いただけます。
👉 民泊を始める届出(住宅宿泊事業)を、ほかの都道府県と見比べる
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