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🏨 福島県の旅館業の許可(ホテル・旅館・簡易宿所)

ホテル・旅館・ゲストハウスなどを開業するときに必要な旅館業許可の、流れ・相談先・窓口です。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月22日

📌 この手続きの要点

手数料福島県の保健所に申請する場合の旅館業営業許可の申請手数料は、1件につき22,000円です(福島県収入証紙を申請書の所定欄に貼付)
かかる日数(標準処理期間)標準処理期間(申請書を受理してから許可証を交付するまでに要する期間)は10日間(土日、祝日を除きます)です
最終確認日2026年10月22日

🏛️ 行政窓口情報

年間180日を超えて宿泊営業をするなら民泊ではなく旅館業の許可が必要です。用途地域・消防・建築の確認が前提になります。福島県の保健所に申請する場合の旅館業営業許可の申請手数料は、1件につき22,000円です(福島県収入証紙を申請書の所定欄に貼付)。標準処理期間(申請書を受理してから許可証を交付するまでに要する期間)は10日間(土日、祝日を除きます)です。福島県では、福島市・郡山市・いわき市(中核市)は市の保健所、それ以外の県内全域は県の保健福祉事務所(保健所)が窓口です(市町村により管轄の保健福祉事務所が異なります)。県の保健所の区域では、旅館業法に関する相談や許可の申請は管轄の保健所で受け付けており、設計図等を持参して工事着工前に事前相談します。

すべての市区町村を見る(59件)
お店の所在地管轄の保健所
福島市福島市保健所
〒960-8002 福島県福島市森合町10番1号(福島市保健福祉センター内)/電話 024-525-7670
川俣町県北保健所
〒960-8012 福島県福島市御山町8番30号/電話 024-534-4101
桑折町県北保健所
〒960-8012 福島県福島市御山町8番30号/電話 024-534-4101
国見町県北保健所
〒960-8012 福島県福島市御山町8番30号/電話 024-534-4101
伊達市県北保健所
〒960-8012 福島県福島市御山町8番30号/電話 024-534-4101
二本松市県北保健所
〒960-8012 福島県福島市御山町8番30号/電話 024-534-4101
郡山市郡山市保健所
〒963-8024 福島県郡山市朝日二丁目15番1号/電話 024-924-2120
本宮市県北保健所
〒960-8012 福島県福島市御山町8番30号/電話 024-534-4101
大玉村県北保健所
〒960-8012 福島県福島市御山町8番30号/電話 024-534-4101
須賀川市県中保健所
〒962-0834 福島県須賀川市旭町153番1/電話 0248-75-7800
鏡石町県中保健所
〒962-0834 福島県須賀川市旭町153番1/電話 0248-75-7800
天栄村県中保健所
〒962-0834 福島県須賀川市旭町153番1/電話 0248-75-7800
玉川村県中保健所
〒962-0834 福島県須賀川市旭町153番1/電話 0248-75-7800
石川町県中保健所
〒962-0834 福島県須賀川市旭町153番1/電話 0248-75-7800
浅川町県中保健所
〒962-0834 福島県須賀川市旭町153番1/電話 0248-75-7800
古殿町県中保健所
〒962-0834 福島県須賀川市旭町153番1/電話 0248-75-7800
平田村県中保健所
〒962-0834 福島県須賀川市旭町153番1/電話 0248-75-7800
白河市県南保健所
〒961-0074 福島県白河市郭内127番地/電話 0248-22-5441
西郷村県南保健所
〒961-0074 福島県白河市郭内127番地/電話 0248-22-5441
泉崎村県南保健所
〒961-0074 福島県白河市郭内127番地/電話 0248-22-5441
中島村県南保健所
〒961-0074 福島県白河市郭内127番地/電話 0248-22-5441
矢吹町県南保健所
〒961-0074 福島県白河市郭内127番地/電話 0248-22-5441
棚倉町県南保健所
〒961-0074 福島県白河市郭内127番地/電話 0248-22-5441
矢祭町県南保健所
〒961-0074 福島県白河市郭内127番地/電話 0248-22-5441
塙町県南保健所
〒961-0074 福島県白河市郭内127番地/電話 0248-22-5441
鮫川村県南保健所
〒961-0074 福島県白河市郭内127番地/電話 0248-22-5441
田村市県中保健所
〒962-0834 福島県須賀川市旭町153番1/電話 0248-75-7800
三春町県中保健所
〒962-0834 福島県須賀川市旭町153番1/電話 0248-75-7800
小野町県中保健所
〒962-0834 福島県須賀川市旭町153番1/電話 0248-75-7800
会津若松市会津保健所
〒965-0807 福島県会津若松市城東町5番12号/電話 0242-29-5504
会津美里町会津保健所
〒965-0807 福島県会津若松市城東町5番12号/電話 0242-29-5504
猪苗代町会津保健所
〒965-0807 福島県会津若松市城東町5番12号/電話 0242-29-5504
磐梯町会津保健所
〒965-0807 福島県会津若松市城東町5番12号/電話 0242-29-5504
北塩原村会津保健所
〒965-0807 福島県会津若松市城東町5番12号/電話 0242-29-5504
喜多方市会津保健所
〒965-0807 福島県会津若松市城東町5番12号/電話 0242-29-5504
西会津町会津保健所
〒965-0807 福島県会津若松市城東町5番12号/電話 0242-29-5504
会津坂下町会津保健所
〒965-0807 福島県会津若松市城東町5番12号/電話 0242-29-5504
湯川村会津保健所
〒965-0807 福島県会津若松市城東町5番12号/電話 0242-29-5504
柳津町会津保健所
〒965-0807 福島県会津若松市城東町5番12号/電話 0242-29-5504
三島町会津保健所
〒965-0807 福島県会津若松市城東町5番12号/電話 0242-29-5504
金山町会津保健所
〒965-0807 福島県会津若松市城東町5番12号/電話 0242-29-5504
昭和村会津保健所
〒965-0807 福島県会津若松市城東町5番12号/電話 0242-29-5504
南会津町南会津保健所
〒967-0004 福島県南会津郡南会津町田島字天道沢甲2542番地の2/電話 0241-63-0302
下郷町南会津保健所
〒967-0004 福島県南会津郡南会津町田島字天道沢甲2542番地の2/電話 0241-63-0302
只見町南会津保健所
〒967-0004 福島県南会津郡南会津町田島字天道沢甲2542番地の2/電話 0241-63-0302
檜枝岐村南会津保健所
〒967-0004 福島県南会津郡南会津町田島字天道沢甲2542番地の2/電話 0241-63-0302
いわき市いわき市保健所
〒973-8408 福島県いわき市内郷高坂町四方木田191(総合保健福祉センター内)/電話 0246-27-8570
南相馬市相双保健所
〒975-0031 福島県南相馬市原町区錦町一丁目30番地/電話 0244-26-1322
飯舘村相双保健所
〒975-0031 福島県南相馬市原町区錦町一丁目30番地/電話 0244-26-1322
広野町相双保健所
〒975-0031 福島県南相馬市原町区錦町一丁目30番地/電話 0244-26-1322
楢葉町相双保健所
〒975-0031 福島県南相馬市原町区錦町一丁目30番地/電話 0244-26-1322
富岡町相双保健所
〒975-0031 福島県南相馬市原町区錦町一丁目30番地/電話 0244-26-1322
川内村相双保健所
〒975-0031 福島県南相馬市原町区錦町一丁目30番地/電話 0244-26-1322
大熊町相双保健所
〒975-0031 福島県南相馬市原町区錦町一丁目30番地/電話 0244-26-1322
双葉町相双保健所
〒975-0031 福島県南相馬市原町区錦町一丁目30番地/電話 0244-26-1322
浪江町相双保健所
〒975-0031 福島県南相馬市原町区錦町一丁目30番地/電話 0244-26-1322
葛尾村相双保健所
〒975-0031 福島県南相馬市原町区錦町一丁目30番地/電話 0244-26-1322
相馬市相双保健所
〒975-0031 福島県南相馬市原町区錦町一丁目30番地/電話 0244-26-1322
新地町相双保健所
〒975-0031 福島県南相馬市原町区錦町一丁目30番地/電話 0244-26-1322

出典: 福島県「県内の保健福祉事務所(保健所)及び動物愛護センター一覧」・福島市・郡山市・いわき市「保健所」/福島市保健所/郡山市保健所/いわき市保健所/福島県「旅館業の営業許可について」/最終確認日: 2026年10月22日

📋 手続きの流れ

1
場所と建物の要件を確認する
用途地域で営業できるか、建物の用途・消防設備が基準に合うかを、関係窓口とあわせて確認します。
要件の確認・関係窓口との事前調整は、行政書士にご相談できます。
2
許可申請書類を作成する
申請書・施設の構造設備の図面・消防法令適合通知書などを整えます。
許可申請書類一式の作成は、行政書士にご相談できます。
3
保健所の実地検査を受けて許可へ
管轄の保健所(下の行政窓口情報へ)に申請し、実地検査を経て許可されます。

❓ よくあるご質問

旅館業の許可(ホテル・旅館・簡易宿所)は、福島県のどこで手続きしますか?

年間180日を超えて宿泊営業をするなら民泊ではなく旅館業の許可が必要です。用途地域・消防・建築の確認が前提になります。

旅館業の許可(ホテル・旅館・簡易宿所)は、何から始めますか?

場所と建物の要件を確認するから始めます。用途地域で営業できるか、建物の用途・消防設備が基準に合うかを、関係窓口とあわせて確認します。

旅館業の許可(ホテル・旅館・簡易宿所)は、誰に相談できますか?

行政書士にご相談いただけます。

旅館業の許可(ホテル・旅館・簡易宿所)は、どれくらいかかりますか?

標準処理期間(申請書を受理してから許可証を交付するまでに要する期間)は10日間(土日、祝日を除きます)です。

👉 旅館業の許可(ホテル・旅館・簡易宿所)を、ほかの都道府県と見比べる

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