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🏠 福島県の民泊を始める届出(住宅宿泊事業)

自宅や空き家で民泊を始めるときの住宅宿泊事業届出の、流れ・相談先・窓口です。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月22日

📌 この手続きの要点

届出先(窓口)都道府県知事等
根拠の法令住宅宿泊事業法
最終確認日2026年10月22日

🏛️ 行政窓口情報

届出先は都道府県知事等です。年間の営業日数は180日が上限です(住宅宿泊事業法)。福島県では、一定の要件を満たしたうえで事前に福島県知事へ届出を行います。届出は原則としてインターネット経由(民泊制度ポータルサイト)で行います。県の担当は観光交流課 観光企画担当です。

福島県 観光交流局 観光交流課 観光企画担当〒960-8670 福島県福島市杉妻町2-16/電話 024-521-7286
※ 住宅宿泊事業の届出先(福島県知事)の総合窓口です。原則としてインターネット(民泊制度ポータルサイト)経由での届出となり、県観光交流課で届出に必要な手続き等の事前相談を受け付けます。

届出は原則として民泊制度運営システム(オンライン)で行い、窓口へ持参することもできます。

出典: 福島県「住宅宿泊事業(民泊)のお知らせ」/e-Gov法令検索「住宅宿泊事業法」/最終確認日: 2026年10月22日

📋 手続きの流れ

1
物件と地域のルールを確認する
消防設備・近隣への事前周知など、始める前に確認する事項があります。マンションでは管理規約の確認も必要です。
要件の確認・消防など関係窓口との調整は、行政書士にご相談できます。
2
届出書類を作成する
届出書のほか、図面・登記事項証明書・消防法令適合通知書などを整えます。
住宅宿泊事業届出書類の作成は、行政書士にご相談できます。
3
届け出て、届出番号を受ける
届出番号は予約サイトへの掲載に必要です。
届出書類の提出は、行政書士にご相談できます。

❓ よくあるご質問

民泊を始める届出(住宅宿泊事業)は、福島県のどこで手続きしますか?

届出先は都道府県知事等です。年間の営業日数は180日が上限です(住宅宿泊事業法)。

民泊を始める届出(住宅宿泊事業)は、何から始めますか?

物件と地域のルールを確認するから始めます。消防設備・近隣への事前周知など、始める前に確認する事項があります。マンションでは管理規約の確認も必要です。

民泊を始める届出(住宅宿泊事業)は、誰に相談できますか?

行政書士にご相談いただけます。

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