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自宅や空き家で民泊を始めるときの住宅宿泊事業届出の、流れ・相談先・窓口です。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月22日
| 届出先(窓口) | 都道府県知事等 |
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| 根拠の法令 | 住宅宿泊事業法 |
| 最終確認日 | 2026年10月22日 |
届出先は都道府県知事等です。年間の営業日数は180日が上限です(住宅宿泊事業法)。福島県では、一定の要件を満たしたうえで事前に福島県知事へ届出を行います。届出は原則としてインターネット経由(民泊制度ポータルサイト)で行います。県の担当は観光交流課 観光企画担当です。
| 福島県 観光交流局 観光交流課 観光企画担当 | 〒960-8670 福島県福島市杉妻町2-16/電話 024-521-7286 ※ 住宅宿泊事業の届出先(福島県知事)の総合窓口です。原則としてインターネット(民泊制度ポータルサイト)経由での届出となり、県観光交流課で届出に必要な手続き等の事前相談を受け付けます。 |
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届出は原則として民泊制度運営システム(オンライン)で行い、窓口へ持参することもできます。
出典: 福島県「住宅宿泊事業(民泊)のお知らせ」/e-Gov法令検索「住宅宿泊事業法」/最終確認日: 2026年10月22日
民泊を始める届出(住宅宿泊事業)は、福島県のどこで手続きしますか?
届出先は都道府県知事等です。年間の営業日数は180日が上限です(住宅宿泊事業法)。
民泊を始める届出(住宅宿泊事業)は、何から始めますか?
物件と地域のルールを確認するから始めます。消防設備・近隣への事前周知など、始める前に確認する事項があります。マンションでは管理規約の確認も必要です。
民泊を始める届出(住宅宿泊事業)は、誰に相談できますか?
行政書士にご相談いただけます。
👉 民泊を始める届出(住宅宿泊事業)を、ほかの都道府県と見比べる
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