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🧳 福島県の旅行業・旅行サービス手配業の登録

旅行の企画・手配を仕事にするときに必要な登録の、福島県での流れ・相談先・窓口です。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月22日

🏛️ 行政窓口情報

第1種旅行業は観光庁長官の登録になります。福島県知事の登録(第2種・第3種・地域限定旅行業、旅行業者代理業、旅行サービス手配業)に関する県の担当は福島県 観光交流課 観光企画担当(〒960-8670 福島市杉妻町2-16)です。

福島県 観光交流局 観光交流課 観光企画担当〒960-8670 福島県福島市杉妻町2-16/電話 024-521-7286
※ 福島県「旅行業について」のお問い合わせ先です。福島県知事登録を受けている第2種・第3種・地域限定旅行業者、旅行業者代理業者及び旅行サービス手配業者の一覧を掲載しています。

出典: 福島県「旅行業について」/e-Gov法令検索「旅行業法」/最終確認日: 2026年10月22日

📋 手続きの流れ

1
どの区分で登録するかを決める
第1種・第2種・第3種・地域限定旅行業・旅行サービス手配業で、登録先と要件(基準資産額・営業保証金)が変わります。
登録区分と要件の確認は、行政書士にご相談できます。
2
旅行業務取扱管理者を選任する
営業所ごとに旅行業務取扱管理者を選任します。
選任要件の確認・添付書類の準備は、行政書士にご相談できます。
3
観光交流課へ登録を申請する
申請書・定款・登記事項証明書・財産に関する調書などを添えて申請します。
登録申請書類一式の作成・提出は、行政書士にご相談できます。
4
営業保証金を供託する(旅行業の場合)
登録の通知を受けたあと、営業保証金を供託し、その届出をして営業開始となります。

❓ よくあるご質問

旅行業・旅行サービス手配業の登録は、福島県のどこで手続きしますか?

第1種旅行業は観光庁長官の登録になります。福島県知事の登録(第2種・第3種・地域限定旅行業、旅行業者代理業、旅行サービス手配業)に関する県の担当は福島県 観光交流課 観光企画担当(〒960-8670 福島市杉妻町2-16)です。

旅行業・旅行サービス手配業の登録は、何から始めますか?

どの区分で登録するかを決めるから始めます。第1種・第2種・第3種・地域限定旅行業・旅行サービス手配業で、登録先と要件(基準資産額・営業保証金)が変わります。

旅行業・旅行サービス手配業の登録は、誰に相談できますか?

行政書士にご相談いただけます。

👉 旅行業・旅行サービス手配業の登録を、ほかの都道府県と見比べる

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