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バス・タクシーなど人を運ぶ仕事を始めるときの許可の、鹿児島県での流れ・相談先・窓口です。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月22日
バス・タクシーの許可申請はこの本庁舎で受け付けます。鹿児島県の申請窓口は、バス、タクシー、トラック関係事務を扱う九州運輸局 鹿児島運輸支局 谷山港庁舎の輸送部門(〒891-0131 鹿児島県鹿児島市谷山港2-4-1/099-261-9192)です。谷山港庁舎の管轄区域は鹿児島県(奄美市、大島郡を除く)です。受付は平日8時30分~16時00分まで(12時~13時除く)です。
| 申請の窓口 | 所在地・電話 |
|---|---|
| 九州運輸局鹿児島運輸支局(谷山港庁舎) | 〒891-0131 鹿児島市谷山港2-4-1/電話 050-5540-2089 |
| 九州運輸局鹿児島運輸支局奄美自動車検査登録事務所 | 〒894-0007 鹿児島県奄美市名瀬和光町12-1/電話 050-5540-2090 |
旅客自動車運送事業の許可権者は国土交通大臣です(道路運送法4条1項)。
出典: /e-Gov法令検索「社会保険労務士法」/e-Gov法令検索「道路運送法」/最終確認日: 2026年10月22日
旅客自動車運送事業(バス・タクシー)の許可は、鹿児島県のどこで手続きしますか?
バス・タクシーの許可申請はこの本庁舎で受け付けます。鹿児島県の申請窓口は、バス、タクシー、トラック関係事務を扱う九州運輸局 鹿児島運輸支局 谷山港庁舎の輸送部門(〒891-0131 鹿児島県鹿児島市谷山港2-4-1/099-261-9192)です。
旅客自動車運送事業(バス・タクシー)の許可は、何から始めますか?
事業の種類を決めるから始めます。乗合・貸切・乗用(タクシー)で、必要な車両数も要件も変わります。介護タクシーは福祉輸送事業限定の許可です。
旅客自動車運送事業(バス・タクシー)の許可は、誰に相談できますか?
社会保険労務士、行政書士にご相談いただけます。
👉 旅客自動車運送事業(バス・タクシー)の許可を、ほかの都道府県と見比べる
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