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🚌 鹿児島県の旅客自動車運送事業(バス・タクシー)の許可

バス・タクシーなど人を運ぶ仕事を始めるときの許可の、鹿児島県での流れ・相談先・窓口です。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月22日

🏛️ 行政窓口情報

バス・タクシーの許可申請はこの本庁舎で受け付けます。鹿児島県の申請窓口は、バス、タクシー、トラック関係事務を扱う九州運輸局 鹿児島運輸支局 谷山港庁舎の輸送部門(〒891-0131 鹿児島県鹿児島市谷山港2-4-1/099-261-9192)です。谷山港庁舎の管轄区域は鹿児島県(奄美市、大島郡を除く)です。受付は平日8時30分~16時00分まで(12時~13時除く)です。

申請の窓口所在地・電話
九州運輸局鹿児島運輸支局(谷山港庁舎)〒891-0131 鹿児島市谷山港2-4-1/電話 050-5540-2089
九州運輸局鹿児島運輸支局奄美自動車検査登録事務所〒894-0007 鹿児島県奄美市名瀬和光町12-1/電話 050-5540-2090

旅客自動車運送事業の許可権者は国土交通大臣です(道路運送法4条1項)。

出典: /e-Gov法令検索「社会保険労務士法」/e-Gov法令検索「道路運送法」/最終確認日: 2026年10月22日

📋 手続きの流れ

1
事業の種類を決める
乗合・貸切・乗用(タクシー)で、必要な車両数も要件も変わります。介護タクシーは福祉輸送事業限定の許可です。
事業区分と要件の確認は、行政書士にご相談できます。
2
営業所・車庫・人員をそろえる
運行管理者・整備管理者・運転者を確保し、車庫の面積や前面道路の幅員などの基準を満たします。
施設要件の確認・図面の作成は、行政書士にご相談できます。
3
運輸支局へ許可を申請する
事業計画・資金計画・宣誓書などを添えて申請し、法令試験を受けます。
許可申請書類一式の作成・申請は、行政書士にご相談できます。
4
運輸開始までの届出をする
許可後、運輸開始前の確認報告・運賃の届出などを経て営業開始です。
社会保険労務士 運転者の労働時間管理・社会保険の手続きは社会保険労務士の業務です(社会保険労務士法2条1項1号)。社会保険労務士にご相談いただけます。

❓ よくあるご質問

旅客自動車運送事業(バス・タクシー)の許可は、鹿児島県のどこで手続きしますか?

バス・タクシーの許可申請はこの本庁舎で受け付けます。鹿児島県の申請窓口は、バス、タクシー、トラック関係事務を扱う九州運輸局 鹿児島運輸支局 谷山港庁舎の輸送部門(〒891-0131 鹿児島県鹿児島市谷山港2-4-1/099-261-9192)です。

旅客自動車運送事業(バス・タクシー)の許可は、何から始めますか?

事業の種類を決めるから始めます。乗合・貸切・乗用(タクシー)で、必要な車両数も要件も変わります。介護タクシーは福祉輸送事業限定の許可です。

旅客自動車運送事業(バス・タクシー)の許可は、誰に相談できますか?

社会保険労務士、行政書士にご相談いただけます。

👉 旅客自動車運送事業(バス・タクシー)の許可を、ほかの都道府県と見比べる

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