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軽バンや軽トラックで配送の仕事を始めるときに必要な貨物軽自動車運送事業の届出の、流れ・相談先・窓口です。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月22日
軽自動車1台からでも始められる届出制の運送業です(貨物自動車運送事業法第36条)。鹿児島県で軽貨物(黒ナンバー)を始めるときは、事前に鹿児島運輸支局への届け出が必要です。バス、タクシー、トラック関係事務は谷山港庁舎(〒891-0131 鹿児島県鹿児島市谷山港2-4-1/輸送部門 099-261-9192。管轄区域は鹿児島県(奄美市、大島郡を除く))が扱い、受付は平日8時30分~16時00分まで(12時~13時除く)です。軽自動車のナンバーは軽自動車検査協会での手続きになります。
| 窓口 | 所在地・電話 |
|---|---|
| 九州運輸局 鹿児島運輸支局(谷山港庁舎) | 〒891-0131 鹿児島市谷山港2-4-1/電話 099-261-9192 ※ 鹿児島県の運送事業の許認可・監査は輸送部門(音声ガイダンスにて「3」)です。 |
出典: 九州運輸局「鹿児島運輸支局 谷山港庁舎」/e-Gov法令検索「貨物自動車運送事業法」/最終確認日: 2026年10月22日
軽貨物運送業の届出(黒ナンバー)は、鹿児島県のどこで手続きしますか?
軽自動車1台からでも始められる届出制の運送業です(貨物自動車運送事業法第36条)。鹿児島県で軽貨物(黒ナンバー)を始めるときは、事前に鹿児島運輸支局への届け出が必要です。
軽貨物運送業の届出(黒ナンバー)は、何から始めますか?
車両と運行の計画を整えるから始めます。使用する軽自動車、休憩スペース、運送約款、運賃料金などを決めます。
軽貨物運送業の届出(黒ナンバー)は、誰に相談できますか?
行政書士にご相談いただけます。
👉 軽貨物運送業の届出(黒ナンバー)を、ほかの都道府県と見比べる
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