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介護タクシー(福祉輸送限定の一般乗用旅客自動車運送事業)を始めるときの、流れ・相談先・窓口です。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月22日
旅客を有償で運ぶには国土交通大臣の許可が必要です(道路運送法4条)。営業所・車庫・車両・二種免許の運転者・資金計画などの要件を審査されます。鹿児島県の申請窓口は、バス、タクシー、トラック関係事務を扱う鹿児島運輸支局 谷山港庁舎の輸送部門(〒891-0131 鹿児島県鹿児島市谷山港2-4-1/099-261-9192)です。谷山港庁舎の管轄区域は鹿児島県(奄美市、大島郡を除く)です。受付は平日8時30分~16時00分まで(12時~13時除く)です。
| 窓口 | 所在地・電話 |
|---|---|
| 九州運輸局 鹿児島運輸支局(谷山港庁舎) | 〒891-0131 鹿児島市谷山港2-4-1/電話 099-261-9192 ※ 鹿児島県の運送事業の許認可・監査は輸送部門(音声ガイダンスにて「3」)です。 |
出典: 九州運輸局「鹿児島運輸支局 谷山港庁舎」/e-Gov法令検索「道路運送法」/最終確認日: 2026年10月22日
介護タクシーの許可(福祉輸送・一般乗用旅客)は、鹿児島県のどこで手続きしますか?
旅客を有償で運ぶには国土交通大臣の許可が必要です(道路運送法4条)。営業所・車庫・車両・二種免許の運転者・資金計画などの要件を審査されます。
介護タクシーの許可(福祉輸送・一般乗用旅客)は、何から始めますか?
要件を整えるから始めます。営業所と車庫の場所、福祉車両または一般車両、二種免許の運転者、資金計画を準備します。
介護タクシーの許可(福祉輸送・一般乗用旅客)は、誰に相談できますか?
行政書士にご相談いただけます。
👉 介護タクシーの許可(福祉輸送・一般乗用旅客)を、ほかの都道府県と見比べる
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