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🚕 鹿児島県の介護タクシーの許可(福祉輸送・一般乗用旅客)

介護タクシー(福祉輸送限定の一般乗用旅客自動車運送事業)を始めるときの、流れ・相談先・窓口です。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月22日

🏛️ 行政窓口情報

旅客を有償で運ぶには国土交通大臣の許可が必要です(道路運送法4条)。営業所・車庫・車両・二種免許の運転者・資金計画などの要件を審査されます。鹿児島県の申請窓口は、バス、タクシー、トラック関係事務を扱う鹿児島運輸支局 谷山港庁舎の輸送部門(〒891-0131 鹿児島県鹿児島市谷山港2-4-1/099-261-9192)です。谷山港庁舎の管轄区域は鹿児島県(奄美市、大島郡を除く)です。受付は平日8時30分~16時00分まで(12時~13時除く)です。

窓口所在地・電話
九州運輸局 鹿児島運輸支局(谷山港庁舎)〒891-0131 鹿児島市谷山港2-4-1/電話 099-261-9192
※ 鹿児島県の運送事業の許認可・監査は輸送部門(音声ガイダンスにて「3」)です。

出典: 九州運輸局「鹿児島運輸支局 谷山港庁舎」/e-Gov法令検索「道路運送法」/最終確認日: 2026年10月22日

📋 手続きの流れ

1
要件を整える
営業所と車庫の場所、福祉車両または一般車両、二種免許の運転者、資金計画を準備します。
要件確認・事業計画づくりは、行政書士にご相談できます。
2
許可申請書類を作成する
事業計画・運賃料金の設定・施設の使用権原書類などをまとめます。
許可申請書類一式の作成は、行政書士にご相談できます。
3
運輸支局に申請し、法令試験・運輸開始へ
許可後は運賃認可・車両の登録を経て運輸開始です。
運輸支局への申請書類の提出(法令試験の受験は申請者本人)は、行政書士にご相談できます。

❓ よくあるご質問

介護タクシーの許可(福祉輸送・一般乗用旅客)は、鹿児島県のどこで手続きしますか?

旅客を有償で運ぶには国土交通大臣の許可が必要です(道路運送法4条)。営業所・車庫・車両・二種免許の運転者・資金計画などの要件を審査されます。

介護タクシーの許可(福祉輸送・一般乗用旅客)は、何から始めますか?

要件を整えるから始めます。営業所と車庫の場所、福祉車両または一般車両、二種免許の運転者、資金計画を準備します。

介護タクシーの許可(福祉輸送・一般乗用旅客)は、誰に相談できますか?

行政書士にご相談いただけます。

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