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観光船・クルーズ・渡し船など、船でお客さまを乗せる事業を始めるときの流れです。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月23日
船で人を運ぶ事業は海上運送法の許可・届出の対象です(航路・形態により区分が変わります)。🔴船の検査・船員の資格・保険とセットで準備が要ります=事前相談から始めるのが近道です。山口県の海事の窓口は、中国運輸局 山口運輸支局(徳山庁舎)(〒745-0045 山口県周南市徳山港町6-35 徳山港湾合同庁舎/0834-21-0180。下関市、宇部市、長門市及び山陽小野田市を除く山口県)と、九州運輸局 下関海事事務所(〒750-0066 山口県下関市東大和町1丁目7番1号 下関港湾合同庁舎/083-266-7151。下関市、宇部市、山陽小野田市、長門市)です。下関海事事務所の主な業務には旅客船航路事業、内航海運業関係事務が含まれます。
| 窓口 | 所在地・電話 |
|---|---|
| 中国運輸局 山口運輸支局(徳山庁舎) | 〒745-0045 山口県周南市徳山港町6-35 徳山港湾合同庁舎/電話 0834-21-0180 ※ 山口県(下関市、宇部市、長門市及び山陽小野田市を除く)の旅客航路事業など海事の窓口です(窓口受付時間 8時30分~12時、13時~16時)。 |
| 九州運輸局 下関海事事務所 | 〒750-0066 山口県下関市東大和町1丁目7番1号 下関港湾合同庁舎/電話 083-266-7151 ※ 山口県のうち下関市、宇部市、山陽小野田市、長門市の旅客船航路事業関係事務の窓口です(平日8時30分~16時00分。12時~13時除く)。 |
出典: 中国運輸局「山口県内の運輸支局」/九州運輸局「下関海事事務所」/e-Gov法令検索「海事代理士法」/最終確認日: 2026年10月23日/出典: 海事代理士法1条・別表第二(e-Gov法令検索)
旅客航路事業の許可・届出(船で人を乗せる)は、山口県のどこで手続きしますか?
船で人を運ぶ事業は海上運送法の許可・届出の対象です(航路・形態により区分が変わります)。船の検査・船員の資格・保険とセットで準備が要ります=事前相談から始めるのが近道です。
旅客航路事業の許可・届出(船で人を乗せる)は、何から始めますか?
事業の形を決めて事前相談するから始めます。航路・使う船・定員から、海上運送法のどの区分になるかを海事窓口に事前相談します。
旅客航路事業の許可・届出(船で人を乗せる)は、誰に相談できますか?
海事代理士にご相談いただけます。
👉 旅客航路事業の許可・届出(船で人を乗せる)を、ほかの都道府県と見比べる
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