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🛳️ 山口県の旅客航路事業の許可・届出(船で人を乗せる)

観光船・クルーズ・渡し船など、船でお客さまを乗せる事業を始めるときの流れです。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月23日

🏛️ 行政窓口情報

船で人を運ぶ事業は海上運送法の許可・届出の対象です(航路・形態により区分が変わります)。🔴船の検査・船員の資格・保険とセットで準備が要ります=事前相談から始めるのが近道です。山口県の海事の窓口は、中国運輸局 山口運輸支局(徳山庁舎)(〒745-0045 山口県周南市徳山港町6-35 徳山港湾合同庁舎/0834-21-0180。下関市、宇部市、長門市及び山陽小野田市を除く山口県)と、九州運輸局 下関海事事務所(〒750-0066 山口県下関市東大和町1丁目7番1号 下関港湾合同庁舎/083-266-7151。下関市、宇部市、山陽小野田市、長門市)です。下関海事事務所の主な業務には旅客船航路事業、内航海運業関係事務が含まれます。

窓口所在地・電話
中国運輸局 山口運輸支局(徳山庁舎)〒745-0045 山口県周南市徳山港町6-35 徳山港湾合同庁舎/電話 0834-21-0180
※ 山口県(下関市、宇部市、長門市及び山陽小野田市を除く)の旅客航路事業など海事の窓口です(窓口受付時間 8時30分~12時、13時~16時)。
九州運輸局 下関海事事務所〒750-0066 山口県下関市東大和町1丁目7番1号 下関港湾合同庁舎/電話 083-266-7151
※ 山口県のうち下関市、宇部市、山陽小野田市、長門市の旅客船航路事業関係事務の窓口です(平日8時30分~16時00分。12時~13時除く)。

出典: 中国運輸局「山口県内の運輸支局」/九州運輸局「下関海事事務所」/e-Gov法令検索「海事代理士法」/最終確認日: 2026年10月23日/出典: 海事代理士法1条・別表第二(e-Gov法令検索)

📋 手続きの流れ

1
事業の形を決めて事前相談する
航路・使う船・定員から、海上運送法のどの区分になるかを海事窓口に事前相談します。
海事代理士 海上運送法の許可・届出の書類作成と手続きは海事代理士の業務です(海事代理士法1条・別表第二)。海事代理士にご相談いただけます。
2
船・船員・保険をそろえる
船舶検査、必要な資格(海技士・小型船舶操縦士+特定操縦免許)、旅客への賠償保険を整えます。
3
許可・届出を出して開業する
申請・届出を出し、運航開始後も安全管理の義務を守ります。
海事代理士 海上運送法にもとづく許可・届出の手続きは海事代理士の業務です(海事代理士法1条・別表第二)。

❓ よくあるご質問

旅客航路事業の許可・届出(船で人を乗せる)は、山口県のどこで手続きしますか?

船で人を運ぶ事業は海上運送法の許可・届出の対象です(航路・形態により区分が変わります)。船の検査・船員の資格・保険とセットで準備が要ります=事前相談から始めるのが近道です。

旅客航路事業の許可・届出(船で人を乗せる)は、何から始めますか?

事業の形を決めて事前相談するから始めます。航路・使う船・定員から、海上運送法のどの区分になるかを海事窓口に事前相談します。

旅客航路事業の許可・届出(船で人を乗せる)は、誰に相談できますか?

海事代理士にご相談いただけます。

👉 旅客航路事業の許可・届出(船で人を乗せる)を、ほかの都道府県と見比べる

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