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🚢 山口県の内航海運業の登録(船で貨物を運ぶ)

国内の海上で貨物を運ぶ事業(内航海運業)を始めるときの流れです。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月23日

📌 この手続きの要点

手数料登録に手数料はかかりませんが(国土交通省の案内に「手数料:なし」と明記)、登録免許税が1件につき9万円かかります(登録免許税法別表第一)
かかる日数(標準処理期間)標準処理期間は2か月です
最終確認日2026年10月23日

🏛️ 行政窓口情報

国内で船により貨物を運送する事業は内航海運業法の登録(規模により届出)の対象です。使用する船舶・管理体制をそろえて申請します。山口県の海事の窓口は、中国運輸局 山口運輸支局(徳山庁舎)(〒745-0045 山口県周南市徳山港町6-35 徳山港湾合同庁舎/0834-21-0180。下関市、宇部市、長門市及び山陽小野田市を除く山口県)と、九州運輸局 下関海事事務所(〒750-0066 山口県下関市東大和町1丁目7番1号 下関港湾合同庁舎/083-266-7151。下関市、宇部市、山陽小野田市、長門市)です。

窓口所在地・電話
中国運輸局 山口運輸支局(徳山庁舎)〒745-0045 山口県周南市徳山港町6-35 徳山港湾合同庁舎/電話 (0834)21-0180
※ 総合相談窓口(運航・船舶、船員、船舶検査官ほか)。管轄:山口県(九州運輸局の管轄に属する下関市、宇部市、長門市及び山陽小野田市を除く。)
九州運輸局 下関海事事務所〒750-0066 山口県下関市東大和町1丁目7番1号 下関港湾合同庁舎/電話 083-266-7151
※ 下関海事事務所代表。管轄:山口県のうち、下関市、宇部市、山陽小野田市、長門市

標準処理期間は2か月です。登録に手数料はかかりませんが(国土交通省の案内に「手数料:なし」と明記)、登録免許税が1件につき9万円かかります(登録免許税法別表第一)。

出典: 中国運輸局「山口県内の運輸支局」/中国運輸局「山口県内の運輸支局」/国土交通省 手続きワンストップサービス「内航海運業の登録」案内情報/e-Gov法令検索「海事代理士法」/最終確認日: 2026年10月23日/出典: 海事代理士法1条・別表第二(e-Gov法令検索)

📋 手続きの流れ

1
事業計画と船をそろえる
使用船舶(自己所有・裸傭船)・航路・積み荷の計画を固めます。
2
登録申請する
内航海運業の登録申請書と添付書類を海事窓口へ。
海事代理士 内航海運業の登録申請は海事代理士の業務です(海事代理士法1条・別表第二/内航海運業法)。海事代理士にご相談いただけます。
3
登録後の義務を守る
安全管理・事業報告など、登録後の義務を確かめて運航します。

❓ よくあるご質問

内航海運業の登録(船で貨物を運ぶ)は、山口県のどこで手続きしますか?

国内で船により貨物を運送する事業は内航海運業法の登録(規模により届出)の対象です。使用する船舶・管理体制をそろえて申請します。

内航海運業の登録(船で貨物を運ぶ)は、何から始めますか?

事業計画と船をそろえるから始めます。使用船舶(自己所有・裸傭船)・航路・積み荷の計画を固めます。

内航海運業の登録(船で貨物を運ぶ)は、誰に相談できますか?

海事代理士にご相談いただけます。

👉 内航海運業の登録(船で貨物を運ぶ)を、ほかの都道府県と見比べる

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