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🛳️ 三重県の旅客航路事業の許可・届出(船で人を乗せる)

観光船・クルーズ・渡し船など、船でお客さまを乗せる事業を始めるときの流れです。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月22日

📌 この手続きの要点

窓口三重県の海事の窓口は中部運輸局 三重運輸支局(四日市庁舎)(〒510-0051 三重県四日市市千歳町5-1)
最終確認日2026年10月22日

🏛️ 行政窓口情報

船で人を運ぶ事業は海上運送法の許可・届出の対象です(航路・形態により区分が変わります)。🔴船の検査・船員の資格・保険とセットで準備が要ります=事前相談から始めるのが近道です。三重県の海事の窓口は中部運輸局 三重運輸支局(四日市庁舎)(〒510-0051 三重県四日市市千歳町5-1)で、旅客船は運航・船舶担当(059-352-2033)、旅客航路事業に対する安全審査は運航労務監理官(059-352-3386)が担当しています。鳥羽市には鳥羽海事事務所(〒517-0011 三重県鳥羽市鳥羽1-2383-28/0599-25-4015)もあり、運航労務監理官が旅客航路事業に対する安全審査を担当しています。四日市庁舎の受付時間は8時30分~12時00分、13時00分~16時00分です。

窓口所在地・電話
中部運輸局 三重運輸支局(四日市庁舎) 運航・船舶担当〒510-0051 三重県四日市市千歳町5-1/電話 059-352-2033
※ 旅客船、内航海運業、港湾運送事業、船舶の登録などの窓口。
中部運輸局 三重運輸支局(鳥羽海事事務所) 海事担当〒517-0011 三重県鳥羽市鳥羽1-2383-28/電話 0599-25-4015
※ 海事の総合窓口。運航労務監理官が旅客航路事業に対する安全審査を行います。
中部運輸局 海事振興部 旅客課〒460-8528 愛知県名古屋市中区三の丸2-2-1 名古屋合同庁舎第1号館/電話 052-952-8013
※ 旅客航路事業、船舶貸渡業、海事代理士の担当課。

出典: 中部運輸局「三重運輸支局」/中部運輸局「問い合わせ一覧」/e-Gov法令検索「海事代理士法」/最終確認日: 2026年10月22日/出典: 海事代理士法1条・別表第二(e-Gov法令検索)

📋 手続きの流れ

1
事業の形を決めて事前相談する
航路・使う船・定員から、海上運送法のどの区分になるかを海事窓口に事前相談します。
海事代理士 海上運送法の許可・届出の書類作成と手続きは海事代理士の業務です(海事代理士法1条・別表第二)。海事代理士にご相談いただけます。
2
船・船員・保険をそろえる
船舶検査、必要な資格(海技士・小型船舶操縦士+特定操縦免許)、旅客への賠償保険を整えます。
3
許可・届出を出して開業する
申請・届出を出し、運航開始後も安全管理の義務を守ります。
海事代理士 海上運送法にもとづく許可・届出の手続きは海事代理士の業務です(海事代理士法1条・別表第二)。

❓ よくあるご質問

旅客航路事業の許可・届出(船で人を乗せる)は、三重県のどこで手続きしますか?

船で人を運ぶ事業は海上運送法の許可・届出の対象です(航路・形態により区分が変わります)。船の検査・船員の資格・保険とセットで準備が要ります=事前相談から始めるのが近道です。

旅客航路事業の許可・届出(船で人を乗せる)は、何から始めますか?

事業の形を決めて事前相談するから始めます。航路・使う船・定員から、海上運送法のどの区分になるかを海事窓口に事前相談します。

旅客航路事業の許可・届出(船で人を乗せる)は、誰に相談できますか?

海事代理士にご相談いただけます。

👉 旅客航路事業の許可・届出(船で人を乗せる)を、ほかの都道府県と見比べる

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