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船を安全に使うために法律で決められた船舶検査(車でいう車検)を受けるときの流れです。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月22日
船には船舶安全法にもとづく検査があります(定期検査・中間検査)。🔴船の大きさで検査機関が分かれます=総トン数20トン未満の小型船舶は日本小型船舶検査機構(JCI)、それ以外は国(運輸局)の検査です。検査証書の有効期間内に、次の検査を受けます。
| 窓口 | 所在地・電話 |
|---|---|
| 中部運輸局 三重運輸支局(四日市庁舎) 船舶検査官 | 〒510-0051 三重県四日市市千歳町5-1/電話 059-352-2883 ※ 船舶・船用機器類の各種検査の窓口。 |
| 中部運輸局 三重運輸支局(鳥羽海事事務所) | 〒517-0011 三重県鳥羽市鳥羽1-2383-28/電話 0599-25-4015 ※ 船舶検査官が船舶・船用機器類の各種検査を行う事務所。 |
| 区分 | 検査機関 |
|---|---|
| 総トン数20トン未満(小型船舶) | 日本小型船舶検査機構(JCI) 鳥羽支部(〒517-0011 三重県鳥羽市鳥羽3-7-7 NTT鳥羽ビル第3棟2階/0599-25-6151) |
| 上記以外の船舶 | 国の検査=中部運輸局 三重運輸支局 四日市庁舎(船舶検査官)(〒510-0051 四日市市千歳町5-1/059-352-2883)、三重運輸支局 鳥羽海事事務所(船舶検査官)(〒517-0011 鳥羽市鳥羽1-2383-28) |
検査手数料は船の長さ・旅客定員で変わります(船舶安全法施行規則66条)。例:旅客定員12人以下・長さ3〜5m未満の小型船舶で定期検査19,000円・中間検査9,500円。
出典: 中部運輸局「三重運輸支局」/日本小型船舶検査機構(JCI)「手数料」/e-Gov法令検索「海事代理士法」/最終確認日: 2026年10月22日/出典: 海事代理士法1条・別表第二(e-Gov法令検索)/日本小型船舶検査機構(https://jci.go.jp/)
船舶検査の申請は、三重県のどこで手続きしますか?
船には船舶安全法にもとづく検査があります(定期検査・中間検査)。船の大きさで検査機関が分かれます=総トン数20トン未満の小型船舶は日本小型船舶検査機構(JCI)、それ以外は国(運輸局)の検査です。
船舶検査の申請は、何から始めますか?
検査の種類と時期を確かめるから始めます。船舶検査証書で、次に受けるのが定期検査か中間検査か、期限はいつかを確かめます。
船舶検査の申請は、誰に相談できますか?
海事代理士にご相談いただけます。
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