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国内の海上で貨物を運ぶ事業(内航海運業)を始めるときの流れです。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月22日
| 手数料 | 登録に手数料はかかりませんが(国土交通省の案内に「手数料:なし」と明記)、登録免許税が1件につき9万円かかります(登録免許税法別表第一) |
|---|---|
| かかる日数(標準処理期間) | 標準処理期間は2か月です |
| 最終確認日 | 2026年10月22日 |
国内で船により貨物を運送する事業は内航海運業法の登録(規模により届出)の対象です。使用する船舶・管理体制をそろえて申請します。三重県の海事の窓口は中部運輸局 三重運輸支局(四日市庁舎)の運航・船舶担当(〒510-0051 三重県四日市市千歳町5-1/059-352-2033)で、旅客船、内航海運業、港湾運送事業、船舶の登録などを担当しています。四日市庁舎の受付時間は8時30分~12時00分、13時00分~16時00分です。
| 窓口 | 所在地・電話 |
|---|---|
| 中部運輸局 三重運輸支局(四日市庁舎) | 〒510-0051 四日市市千歳町5-1/電話 059-352-2033 ※ 運航・船舶担当/船員担当 059-352-3386 |
| 中部運輸局 三重運輸支局(鳥羽海事事務所) | 〒517-0011 鳥羽市鳥羽1-2383-28/電話 0599-25-4015 ※ 海事担当(総合窓口、船員職業安定、失業保険、海技免状) |
標準処理期間は2か月です。登録に手数料はかかりませんが(国土交通省の案内に「手数料:なし」と明記)、登録免許税が1件につき9万円かかります(登録免許税法別表第一)。
出典: 中部運輸局「三重運輸支局」/国土交通省 手続きワンストップサービス「内航海運業の登録」案内情報/e-Gov法令検索「海事代理士法」/最終確認日: 2026年10月22日/出典: 海事代理士法1条・別表第二(e-Gov法令検索)
内航海運業の登録(船で貨物を運ぶ)は、三重県のどこで手続きしますか?
国内で船により貨物を運送する事業は内航海運業法の登録(規模により届出)の対象です。使用する船舶・管理体制をそろえて申請します。
内航海運業の登録(船で貨物を運ぶ)は、何から始めますか?
事業計画と船をそろえるから始めます。使用船舶(自己所有・裸傭船)・航路・積み荷の計画を固めます。
内航海運業の登録(船で貨物を運ぶ)は、誰に相談できますか?
海事代理士にご相談いただけます。
👉 内航海運業の登録(船で貨物を運ぶ)を、ほかの都道府県と見比べる
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