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観光船・クルーズ・渡し船など、船でお客さまを乗せる事業を始めるときの流れです。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月21日
船で人を運ぶ事業は海上運送法の許可・届出の対象です(航路・形態により区分が変わります)。🔴船の検査・船員の資格・保険とセットで準備が要ります=事前相談から始めるのが近道です。京都府の海事の窓口は京都運輸支局(舞鶴庁舎)(〒624-0946 京都府舞鶴市字下福井901 舞鶴港湾合同庁舎・TEL:0773-75-0616)です。舞鶴庁舎は海上運送事業・港湾運送事業などの申請手続を扱います。
| 近畿運輸局 海事振興部 旅客課 | 〒540-8558 大阪府大阪市中央区大手前4-1-76 大阪合同庁舎第4号館/電話 06-6949-6416 ※ 旅客船等運航事業(海上運送法)の問合せ・申請窓口(申請全般)です。手続きにあたっては、事前に申請窓口にご相談ください。 |
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出典: 近畿運輸局「旅客船等運航事業 主な手続き案内・申請様式」/近畿運輸局「京都運輸支局のお問い合わせ窓口について」/e-Gov法令検索「海事代理士法」/最終確認日: 2026年10月21日/出典: 海事代理士法1条・別表第二(e-Gov法令検索)
旅客航路事業の許可・届出(船で人を乗せる)は、どこで手続きしますか?
船で人を運ぶ事業は海上運送法の許可・届出の対象です(航路・形態により区分が変わります)。船の検査・船員の資格・保険とセットで準備が要ります=事前相談から始めるのが近道です。
旅客航路事業の許可・届出(船で人を乗せる)は、何から始めますか?
事業の形を決めて事前相談するから始めます。航路・使う船・定員から、海上運送法のどの区分になるかを海事窓口に事前相談します。
旅客航路事業の許可・届出(船で人を乗せる)は、誰に相談できますか?
海事代理士にご相談いただけます。
👉 旅客航路事業の許可・届出(船で人を乗せる)を、ほかの都道府県と見比べる
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