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⚓ 京都府の海技免状の申請・更新

大型船・業務用の船に乗るための海技士の免許(海技免状)を取りたい・更新したいときの流れです。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月21日

📌 この手続きの要点

申請の期限海技免状の更新は、有効期間が満了する日以前1年以内に、運輸局又は運輸支局(海事事務所を含む)に申請します
手数料手数料は1,700円です
かかる日数(標準処理期間)標準処理期間は約10日です
最終確認日2026年10月21日

🏛️ 行政窓口情報

20トン以上の船舶の船長・機関長などになるには海技士の資格(海技免状)が必要です(船舶職員及び小型船舶操縦者法)。免状には5年の有効期間があり、更新には乗船履歴または講習が要ります。海技免状の更新は、有効期間が満了する日以前1年以内に、運輸局又は運輸支局(海事事務所を含む)に申請します。近畿運輸局の問い合わせ先は海上安全環境部 船員労働環境・海技資格課(TEL 06-6949-6434)です。

近畿運輸局 京都運輸支局(舞鶴庁舎)〒624-0946 京都府舞鶴市字下福井901 舞鶴港湾合同庁舎/電話 0773-75-0616
※ 海上運送事業、港湾運送事業及び倉庫業の申請手続き、船舶の検査・登録、船員手帳の交付、船員の職業紹介、失業保険の給付、海技免状の交付を担当しています。

標準処理期間は約10日です。手数料は1,700円です。

出典: 近畿運輸局「京都運輸支局(舞鶴庁舎)の組織と所在地」/国土交通省 手続きワンストップサービス「海技免状の有効期間の更新」案内情報/近畿運輸局「海技免状の有効期間の更新」/e-Gov法令検索「海事代理士法」/最終確認日: 2026年10月21日/出典: 海事代理士法1条・別表第二(e-Gov法令検索)/近畿運輸局「海技免状の申請方法」(https://wwwtb.mlit.go.jp/kanto/kaiji_sinkou/senin/sinsei.htm)

📋 手続きの流れ

1
資格・区分と要件を確かめる
航海・機関・通信の別と級、乗船履歴・身体検査の要件を確かめます。
2
申請書類をそろえて申請する
新規・更新・失効再交付で書類が変わります。
海事代理士 海技免状の申請・更新手続きは海事代理士の業務です(海事代理士法1条・別表第二)。海事代理士にご相談いただけます。
3
免状の交付を受ける
有効期間(5年)の管理と、次回更新の要件(乗船履歴・講習)を確かめておきます。

❓ よくあるご質問

海技免状の申請・更新は、京都府のどこで手続きしますか?

20トン以上の船舶の船長・機関長などになるには海技士の資格(海技免状)が必要です(船舶職員及び小型船舶操縦者法)。免状には5年の有効期間があり、更新には乗船履歴または講習が要ります。

海技免状の申請・更新は、何から始めますか?

資格・区分と要件を確かめるから始めます。航海・機関・通信の別と級、乗船履歴・身体検査の要件を確かめます。

海技免状の申請・更新は、誰に相談できますか?

海事代理士にご相談いただけます。

海技免状の申請・更新は、いつまでに手続きしますか?

海技免状の更新は、有効期間が満了する日以前1年以内に、運輸局又は運輸支局(海事事務所を含む)に申請します。

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