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国内の海上で貨物を運ぶ事業(内航海運業)を始めるときの流れです。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月21日
| 手数料 | 登録に手数料はかかりませんが(国土交通省の案内に「手数料:なし」と明記)、登録免許税が1件につき9万円かかります(登録免許税法別表第一) |
|---|---|
| かかる日数(標準処理期間) | 標準処理期間は2か月です |
| 最終確認日 | 2026年10月21日 |
国内で船により貨物を運送する事業は内航海運業法の登録(規模により届出)の対象です。使用する船舶・管理体制をそろえて申請します。京都府の海事の窓口は京都運輸支局(舞鶴庁舎)(〒624-0946 京都府舞鶴市字下福井901 舞鶴港湾合同庁舎・TEL:0773-75-0616)です。舞鶴庁舎は海上運送事業・港湾運送事業などの申請手続を扱います。
| 窓口 | 所在地・電話 |
|---|---|
| 近畿運輸局 京都運輸支局(舞鶴庁舎) | 〒624-0946 舞鶴市字下福井901 舞鶴港湾合同庁舎/電話 0773-75-0616 ※ 京都府の海事業務(船員・内航海運など)は舞鶴庁舎です。自動車の手続きは行っていません。 |
標準処理期間は2か月です。登録に手数料はかかりませんが(国土交通省の案内に「手数料:なし」と明記)、登録免許税が1件につき9万円かかります(登録免許税法別表第一)。
出典: 近畿運輸局「京都運輸支局(舞鶴庁舎)の組織と所在地」/国土交通省 手続きワンストップサービス「内航海運業の登録」案内情報/近畿運輸局「京都運輸支局のお問い合わせ窓口について」/e-Gov法令検索「海事代理士法」/最終確認日: 2026年10月21日/出典: 海事代理士法1条・別表第二(e-Gov法令検索)
内航海運業の登録(船で貨物を運ぶ)は、京都府のどこで手続きしますか?
国内で船により貨物を運送する事業は内航海運業法の登録(規模により届出)の対象です。使用する船舶・管理体制をそろえて申請します。
内航海運業の登録(船で貨物を運ぶ)は、何から始めますか?
事業計画と船をそろえるから始めます。使用船舶(自己所有・裸傭船)・航路・積み荷の計画を固めます。
内航海運業の登録(船で貨物を運ぶ)は、誰に相談できますか?
海事代理士にご相談いただけます。
👉 内航海運業の登録(船で貨物を運ぶ)を、ほかの都道府県と見比べる
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