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🛳️ 岩手県の旅客航路事業の許可・届出(船で人を乗せる)

観光船・クルーズ・渡し船など、船でお客さまを乗せる事業を始めるときの流れです。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月23日

📌 この手続きの要点

窓口岩手県の窓口は東北運輸局 岩手運輸支局 宮古庁舎
根拠の法令海上運送法
最終確認日2026年10月23日

🏛️ 行政窓口情報

船で人を運ぶ事業は海上運送法の許可・届出の対象です(航路・形態により区分が変わります)。🔴船の検査・船員の資格・保険とセットで準備が要ります=事前相談から始めるのが近道です。岩手県の窓口は東北運輸局 岩手運輸支局 宮古庁舎です。旅客航路事業(海上運送法)の手続きを担当します。所在地・電話は〒027-0038 宮古市小山田1-1-1 宮古合同庁舎4F/0193-62-3500です。ただし、久慈市、二戸市、洋野町、軽米町、九戸村、一戸町、野田村は青森運輸支局 八戸海事事務所(0178-33-0718)、大船渡市、陸前高田市、一関市、住田町、平泉町は気仙沼海事事務所(0226-22-6906)の管轄です。

窓口所在地・電話
東北運輸局 岩手運輸支局 宮古庁舎〒027-0038 岩手県宮古市小山田1-1-1(宮古合同庁舎4F)/電話 0193-62-3500
※ 海上運送、内航海運、港湾運送や倉庫業に関わる事業許認可を行います。船舶を使用して人や物の運送を行う場合(湖沼・河川を含む)は、海上運送法等に基づく手続きが必要です。管轄区域は、岩手運輸支局「宮古庁舎の管轄区域(海事関係)」の図のとおりです(県北の一部は八戸海事事務所、県南の一部は気仙沼海事事務所の管轄)。
東北運輸局 青森運輸支局 八戸海事事務所〒031-0831 青森県八戸市築港街二丁目16 八戸港湾合同庁舎2階/電話 0178-33-0718
※ 岩手県のうち、久慈市、二戸市、洋野町、軽米町、九戸村、一戸町、野田村を管轄します。海上運送法に関する手続きを扱います。
東北運輸局 気仙沼海事事務所〒988-0034 宮城県気仙沼市朝日町1-2 気仙沼合同庁舎4階/電話 0226-22-6906,22-6928
※ 岩手県のうち大船渡市、陸前高田市、一関市、住田町、平泉町を管轄します。水上運送(旅客船、貨物船等の運航)などの事業の許認可、登録の手続き等を行います。

出典: 東北運輸局 岩手運輸支局「宮古庁舎」/東北運輸局 八戸海事事務所/東北運輸局 気仙沼海事事務所「組織・業務案内」/e-Gov法令検索「海事代理士法」/最終確認日: 2026年10月23日/出典: 海事代理士法1条・別表第二(e-Gov法令検索)

📋 手続きの流れ

1
事業の形を決めて事前相談する
航路・使う船・定員から、海上運送法のどの区分になるかを海事窓口に事前相談します。
海事代理士 海上運送法の許可・届出の書類作成と手続きは海事代理士の業務です(海事代理士法1条・別表第二)。海事代理士にご相談いただけます。
2
船・船員・保険をそろえる
船舶検査、必要な資格(海技士・小型船舶操縦士+特定操縦免許)、旅客への賠償保険を整えます。
3
許可・届出を出して開業する
申請・届出を出し、運航開始後も安全管理の義務を守ります。
海事代理士 海上運送法にもとづく許可・届出の手続きは海事代理士の業務です(海事代理士法1条・別表第二)。

❓ よくあるご質問

旅客航路事業の許可・届出(船で人を乗せる)は、岩手県のどこで手続きしますか?

船で人を運ぶ事業は海上運送法の許可・届出の対象です(航路・形態により区分が変わります)。船の検査・船員の資格・保険とセットで準備が要ります=事前相談から始めるのが近道です。

旅客航路事業の許可・届出(船で人を乗せる)は、何から始めますか?

事業の形を決めて事前相談するから始めます。航路・使う船・定員から、海上運送法のどの区分になるかを海事窓口に事前相談します。

旅客航路事業の許可・届出(船で人を乗せる)は、誰に相談できますか?

海事代理士にご相談いただけます。

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