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🚢 岩手県の内航海運業の登録(船で貨物を運ぶ)

国内の海上で貨物を運ぶ事業(内航海運業)を始めるときの流れです。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月23日

📌 この手続きの要点

手数料登録に手数料はかかりませんが(国土交通省の案内に「手数料:なし」と明記)、登録免許税が1件につき9万円かかります(登録免許税法別表第一)
かかる日数(標準処理期間)標準処理期間は2か月です
最終確認日2026年10月23日

🏛️ 行政窓口情報

国内で船により貨物を運送する事業は内航海運業法の登録(規模により届出)の対象です。使用する船舶・管理体制をそろえて申請します。岩手県の内航海運業の手続きは、東北運輸局 岩手運輸支局 宮古庁舎(〒027-0038 宮古市小山田1-1-1 宮古合同庁舎4F/0193-62-3500)が担当します。ただし、久慈市、二戸市、洋野町、軽米町、九戸村、一戸町、野田村は青森運輸支局 八戸海事事務所(0178-33-0718)、大船渡市、陸前高田市、一関市、住田町、平泉町は気仙沼海事事務所(0226-22-6906)の管轄です。

窓口所在地・電話
東北運輸局 岩手運輸支局 宮古庁舎〒027-0038 岩手県宮古市小山田1-1-1(宮古合同庁舎4F)/電話 0193-62-3500
※ 海上運送、内航海運、港湾運送や倉庫業に関わる事業許認可を行います。管轄区域は、岩手運輸支局「宮古庁舎の管轄区域(海事関係)」の図のとおりです(県北の一部は八戸海事事務所、県南の一部は気仙沼海事事務所の管轄)。
東北運輸局 青森運輸支局 八戸海事事務所〒031-0831 青森県八戸市築港街二丁目16 八戸港湾合同庁舎2階/電話 0178-33-0718
※ 岩手県のうち、久慈市、二戸市、洋野町、軽米町、九戸村、一戸町、野田村を管轄します。内航海運業法に関する手続きを扱います。
東北運輸局 気仙沼海事事務所〒988-0034 宮城県気仙沼市朝日町1-2 気仙沼合同庁舎4階/電話 0226-22-6906,22-6928
※ 岩手県のうち大船渡市、陸前高田市、一関市、住田町、平泉町を管轄します。水上運送(旅客船、貨物船等の運航)などの事業の許認可、登録の手続き等を行います。

標準処理期間は2か月です。登録に手数料はかかりませんが(国土交通省の案内に「手数料:なし」と明記)、登録免許税が1件につき9万円かかります(登録免許税法別表第一)。

出典: 東北運輸局 岩手運輸支局「宮古庁舎」/東北運輸局 八戸海事事務所/東北運輸局 気仙沼海事事務所「組織・業務案内」/国土交通省 手続きワンストップサービス「内航海運業の登録」案内情報/e-Gov法令検索「海事代理士法」/最終確認日: 2026年10月23日/出典: 海事代理士法1条・別表第二(e-Gov法令検索)

📋 手続きの流れ

1
事業計画と船をそろえる
使用船舶(自己所有・裸傭船)・航路・積み荷の計画を固めます。
2
登録申請する
内航海運業の登録申請書と添付書類を海事窓口へ。
海事代理士 内航海運業の登録申請は海事代理士の業務です(海事代理士法1条・別表第二/内航海運業法)。海事代理士にご相談いただけます。
3
登録後の義務を守る
安全管理・事業報告など、登録後の義務を確かめて運航します。

❓ よくあるご質問

内航海運業の登録(船で貨物を運ぶ)は、岩手県のどこで手続きしますか?

国内で船により貨物を運送する事業は内航海運業法の登録(規模により届出)の対象です。使用する船舶・管理体制をそろえて申請します。

内航海運業の登録(船で貨物を運ぶ)は、何から始めますか?

事業計画と船をそろえるから始めます。使用船舶(自己所有・裸傭船)・航路・積み荷の計画を固めます。

内航海運業の登録(船で貨物を運ぶ)は、誰に相談できますか?

海事代理士にご相談いただけます。

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