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Komattara旅客航路事業の許可・届出(船で人を乗せる)広島県

🛳️ 広島県の旅客航路事業の許可・届出(船で人を乗せる)

観光船・クルーズ・渡し船など、船でお客さまを乗せる事業を始めるときの流れです。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026-09-15

🏛️ 行政窓口情報

船で人を運ぶ事業は海上運送法の許可・届出の対象です(航路・形態により区分が変わります)。所管は地方運輸局(中国運輸局)で、広島の海事窓口は国土交通省 中国運輸局です。🔴船の検査・船員の資格・保険とセットで準備が要ります=事前相談から始めるのが近道です。

窓口所在地・電話
国土交通省 中国運輸局(海事部門)〒730-8544 広島市中区上八丁堀6-30 広島合同庁舎/電話 082-228-8707(船員労働環境・海技資格課)
※ 広島県内の海事窓口は、中国運輸局のほかに呉海事事務所(〒737-0029 呉市宝町9-25 呉港湾合同庁舎/0823-22-2520)、尾道海事事務所(〒722-0002 尾道市古浜町27-13 尾道地方合同庁舎/0848-23-5240(船員担当))、因島海事事務所(〒722-2323 尾道市因島土生町1899-35/0845-22-2298)があります。

出典: 国土交通省 中国運輸局「運輸要覧(概況編)令和7年版」e-Gov法令検索「海事代理士法」/最終確認日: 2026-09-15/出典: 海事代理士法1条・別表第二(e-Gov法令検索)

📋 手続きの流れ

1
事業の形を決めて事前相談する
航路・使う船・定員から、海上運送法のどの区分になるかを海事窓口に事前相談します。
海事代理士 海上運送法の許可・届出の書類作成と手続きは海事代理士の業務です(海事代理士法1条・別表第二)。海事代理士にご相談いただけます。
2
船・船員・保険をそろえる
船舶検査、必要な資格(海技士・小型船舶操縦士+特定操縦免許)、旅客への賠償保険を整えます。
3
許可・届出を出して開業する
申請・届出を出し、運航開始後も安全管理の義務を守ります。

❓ よくあるご質問

旅客航路事業の許可・届出(船で人を乗せる)は、広島県のどこで手続きしますか?

船で人を運ぶ事業は海上運送法の許可・届出の対象です(航路・形態により区分が変わります)。所管は地方運輸局(中国運輸局)で、広島の海事窓口は国土交通省 中国運輸局です。

旅客航路事業の許可・届出(船で人を乗せる)は、何から始めますか?

事業の形を決めて事前相談するから始めます。航路・使う船・定員から、海上運送法のどの区分になるかを海事窓口に事前相談します。

旅客航路事業の許可・届出(船で人を乗せる)は、誰に相談できますか?

海事代理士にご相談いただけます。

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