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Komattara内航海運業の登録(船で貨物を運ぶ)広島県

🚢 広島県の内航海運業の登録(船で貨物を運ぶ)

国内の海上で貨物を運ぶ事業(内航海運業)を始めるときの流れです。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026-09-15

🏛️ 行政窓口情報

国内で船により貨物を運送する事業は内航海運業法の登録(規模により届出)の対象で、広島の海事窓口は国土交通省 中国運輸局です。使用する船舶・管理体制をそろえて申請します。

窓口所在地・電話
国土交通省 中国運輸局(海事部門)〒730-8544 広島市中区上八丁堀6-30 広島合同庁舎/電話 082-228-8707(船員労働環境・海技資格課)
※ 広島県内の海事窓口は、中国運輸局のほかに呉海事事務所(〒737-0029 呉市宝町9-25 呉港湾合同庁舎/0823-22-2520)、尾道海事事務所(〒722-0002 尾道市古浜町27-13 尾道地方合同庁舎/0848-23-5240(船員担当))、因島海事事務所(〒722-2323 尾道市因島土生町1899-35/0845-22-2298)があります。

標準処理期間は2か月です。登録に手数料はかかりませんが、登録免許税が1件につき9万円かかります(登録免許税法別表第一)。

出典: 国土交通省 中国運輸局「運輸要覧(概況編)令和7年版」国土交通省 手続きワンストップサービス「内航海運業の登録」案内情報e-Gov法令検索「海事代理士法」/最終確認日: 2026-09-15/出典: 海事代理士法1条・別表第二(e-Gov法令検索)

📋 手続きの流れ

1
事業計画と船をそろえる
使用船舶(自己所有・裸傭船)・航路・積み荷の計画を固めます。
2
登録申請する
内航海運業の登録申請書と添付書類を海事窓口へ。
海事代理士 内航海運業の登録申請は海事代理士の業務です(海事代理士法1条・別表第二/内航海運業法)。海事代理士にご相談いただけます。
3
登録後の義務を守る
安全管理・事業報告など、登録後の義務を確かめて運航します。

❓ よくあるご質問

内航海運業の登録(船で貨物を運ぶ)は、広島県のどこで手続きしますか?

国内で船により貨物を運送する事業は内航海運業法の登録(規模により届出)の対象で、広島の海事窓口は国土交通省 中国運輸局です。使用する船舶・管理体制をそろえて申請します。

内航海運業の登録(船で貨物を運ぶ)は、何から始めますか?

事業計画と船をそろえるから始めます。使用船舶(自己所有・裸傭船)・航路・積み荷の計画を固めます。

内航海運業の登録(船で貨物を運ぶ)は、誰に相談できますか?

海事代理士にご相談いただけます。

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