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🤱 京都府の出産手当金の支給申請

出産で仕事を休むときに受け取れる出産手当金の、京都府での流れ・相談先・窓口です。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月21日

🏛️ 行政窓口情報

対象は出産日以前42日(多胎は98日)から出産後56日までのうち、仕事を休んで給与が支払われなかった期間です。申請書には医師・助産師の証明と事業主の証明が必要です。国民健康保険には出産手当金の制度はありません。協会けんぽに加入している方の申請先は協会けんぽ京都支部(〒600-8522 京都府京都市下京区四条通麩屋町西入立売東町28-2 大和証券京都ビル2階)です。各種申請書の提出には郵送の利用が案内されています(支部窓口受付時間 8時30分~17時15分。土曜日、日曜日、祝日、12月29日~1月3日を除く)。

全国健康保険協会(協会けんぽ) 京都支部〒600-8522 京都府京都市下京区四条通麩屋町西入立売東町28-2 大和証券京都ビル2階/電話 075-256-8630
※ 支部窓口受付時間は8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、12月29日~1月3日を除く)です。各種申請書の提出には、郵送の利用を求めています。

受付日から10営業日(土日祝・年末年始を除く)で支給(不支給)決定通知書が発送されます。

出典: 協会けんぽ「京都支部について」/e-Gov法令検索「社会保険労務士法」/最終確認日: 2026年10月21日

📋 手続きの流れ

1
産休に入る前に確認する
加入している健康保険がどこか(協会けんぽか健康保険組合か)を確かめます。
社会保険労務士 健康保険の給付手続きは社会保険労務士の業務です(社会保険労務士法2条1項1号)。社会保険労務士にご相談いただけます。
2
医師・助産師と勤務先の証明をもらう
申請書の該当欄に、出産の証明と、休んだ期間・給与の支払いについての証明を記入してもらいます。
3
産休が終わってから申請する
産前・産後をまとめて申請するのが一般的です。あわせて出産育児一時金・育児休業給付金も確認します。
社会保険労務士 育児休業給付など雇用保険の手続きも社会保険労務士の業務です(社会保険労務士法2条1項1号)。社会保険労務士にご相談いただけます。

❓ よくあるご質問

出産手当金の支給申請は、京都府のどこで手続きしますか?

対象は出産日以前42日(多胎は98日)から出産後56日までのうち、仕事を休んで給与が支払われなかった期間です。申請書には医師・助産師の証明と事業主の証明が必要です。

出産手当金の支給申請は、何から始めますか?

産休に入る前に確認するから始めます。加入している健康保険がどこか(協会けんぽか健康保険組合か)を確かめます。

出産手当金の支給申請は、誰に相談できますか?

社会保険労務士にご相談いただけます。

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