こまったら、地域の専門家へ。
話し合いで離婚するときの、養育費・面会交流・財産分与の取り決めを書面にする流れと相談先です。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月21日
公正証書は公証役場で作成します。京都府内の公証役場は、京都合同(京都市中京区)・宇治(宇治市)・舞鶴(舞鶴市)・福知山(福知山市)の4か所です。公証人の職務執行の区域は、所属する法務局または地方法務局の管轄区域によります(公証人法17条)。
| 公証役場 | 所在地・電話 |
|---|---|
| 京都公証人合同役場 | 〒604-8187 京都市中京区東洞院通御池下る笹屋町436-2 シカタディスビル5階/電話 075-231-4338 |
| 宇治公証役場 | 〒611-0021 宇治市宇治壱番132-4 谷口ビル2階/電話 0774-23-8220 |
| 舞鶴公証役場 | 〒624-0855 舞鶴市字北田辺126-1-1 広小路SKビル5階/電話 0773-75-6520 |
| 福知山公証役場 | 〒620-0045 福知山市駅前町322番地 三右衛門ビル3階/電話 0773-23-6309 |
出典: 日本公証人連合会「公証役場一覧(京都)」/e-Gov法令検索「公証人法」/e-Gov法令検索「弁護士法」/最終確認日: 2026年10月21日
離婚協議書と養育費の公正証書は、京都府のどこで手続きしますか?
公正証書は公証役場で作成します。京都府内の公証役場は、京都合同(京都市中京区)・宇治(宇治市)・舞鶴(舞鶴市)・福知山(福知山市)の4か所です。
離婚協議書と養育費の公正証書は、何から始めますか?
取り決める内容を整理するから始めます。養育費(金額・終期)・面会交流・財産分与・年金分割など、決めておくべき項目を整理します。
離婚協議書と養育費の公正証書は、誰に相談できますか?
弁護士、行政書士にご相談いただけます。
👉 離婚協議書と養育費の公正証書を、ほかの都道府県と見比べる
Komattara内の他の手続きのページです。各事務所の取扱い分野ではありません。