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🤝 京都府のパートナーシップ契約(事実婚・同性パートナーの備え)

婚姻届を出さないおふたりが、生活と万一のときの約束を書面にするパートナーシップ契約の、流れ・相談先・窓口です。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月21日

🏛️ 行政窓口情報

契約は当事者間の書面ですが、公証役場で公正証書にしておくと証明力が高まります。医療同意・財産の共有・万一のときの取り決めなど、遺言や任意後見と組み合わせる設計が有効です。

公証役場所在地・電話
京都公証人合同役場〒604-8187 京都市中京区東洞院通御池下る笹屋町436-2 シカタディスビル5階/電話 075-231-4338
宇治公証役場〒611-0021 宇治市宇治壱番132-4 谷口ビル2階/電話 0774-23-8220
舞鶴公証役場〒624-0855 舞鶴市字北田辺126-1-1 広小路SKビル5階/電話 0773-75-6520
福知山公証役場〒620-0045 福知山市駅前町322番地 三右衛門ビル3階/電話 0773-23-6309

出典: 日本公証人連合会「公証役場一覧(京都)」/最終確認日: 2026年10月21日

📋 手続きの流れ

1
決めておきたいことを整理する
生活費の分担・財産の帰属・医療機関での立会い・万一のときの取り決めなどを整理します。
契約内容の設計・契約書案の作成は、行政書士にご相談できます。
2
契約書の案文を作成する
遺言書や任意後見契約とあわせた設計にすると、備えとして強くなります。
パートナーシップ契約書の案文作成は、行政書士にご相談できます。
3
公証役場で公正証書にする
おふたりで公証役場(下の行政窓口情報へ)に出向き、公正証書を作成します。

❓ よくあるご質問

パートナーシップ契約(事実婚・同性パートナーの備え)は、京都府のどこで手続きしますか?

契約は当事者間の書面ですが、公証役場で公正証書にしておくと証明力が高まります。医療同意・財産の共有・万一のときの取り決めなど、遺言や任意後見と組み合わせる設計が有効です。

パートナーシップ契約(事実婚・同性パートナーの備え)は、何から始めますか?

決めておきたいことを整理するから始めます。生活費の分担・財産の帰属・医療機関での立会い・万一のときの取り決めなどを整理します。

パートナーシップ契約(事実婚・同性パートナーの備え)は、誰に相談できますか?

行政書士にご相談いただけます。

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