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婚姻届を出さないおふたりが、生活と万一のときの約束を書面にするパートナーシップ契約の、流れ・相談先・窓口です。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月21日
契約は当事者間の書面ですが、公証役場で公正証書にしておくと証明力が高まります。医療同意・財産の共有・万一のときの取り決めなど、遺言や任意後見と組み合わせる設計が有効です。
| 公証役場 | 所在地・電話 |
|---|---|
| 京都公証人合同役場 | 〒604-8187 京都市中京区東洞院通御池下る笹屋町436-2 シカタディスビル5階/電話 075-231-4338 |
| 宇治公証役場 | 〒611-0021 宇治市宇治壱番132-4 谷口ビル2階/電話 0774-23-8220 |
| 舞鶴公証役場 | 〒624-0855 舞鶴市字北田辺126-1-1 広小路SKビル5階/電話 0773-75-6520 |
| 福知山公証役場 | 〒620-0045 福知山市駅前町322番地 三右衛門ビル3階/電話 0773-23-6309 |
出典: 日本公証人連合会「公証役場一覧(京都)」/最終確認日: 2026年10月21日
パートナーシップ契約(事実婚・同性パートナーの備え)は、京都府のどこで手続きしますか?
契約は当事者間の書面ですが、公証役場で公正証書にしておくと証明力が高まります。医療同意・財産の共有・万一のときの取り決めなど、遺言や任意後見と組み合わせる設計が有効です。
パートナーシップ契約(事実婚・同性パートナーの備え)は、何から始めますか?
決めておきたいことを整理するから始めます。生活費の分担・財産の帰属・医療機関での立会い・万一のときの取り決めなどを整理します。
パートナーシップ契約(事実婚・同性パートナーの備え)は、誰に相談できますか?
行政書士にご相談いただけます。
👉 パートナーシップ契約(事実婚・同性パートナーの備え)を、ほかの都道府県と見比べる
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