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結婚の前に財産のことを話し合って書面にしておく婚前契約書の、京都府での流れ・相談先・窓口です。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月21日
契約書そのものは当事者だけで作れますが、公正証書にしておくと内容が明確に残ります。なお民法の夫婦財産契約の登記は、婚姻の届出前にしなければ第三者に対抗できません(登記は法務局へ。司法書士にご相談いただけます)。京都府内の公証役場は、京都合同(京都市中京区)・宇治(宇治市)・舞鶴(舞鶴市)・福知山(福知山市)の4か所です。公証人の職務執行の区域は、所属する法務局または地方法務局の管轄区域によります(公証人法17条)。
| 公証役場 | 所在地・電話 |
|---|---|
| 京都公証人合同役場 | 〒604-8187 京都市中京区東洞院通御池下る笹屋町436-2 シカタディスビル5階/電話 075-231-4338 |
| 宇治公証役場 | 〒611-0021 宇治市宇治壱番132-4 谷口ビル2階/電話 0774-23-8220 |
| 舞鶴公証役場 | 〒624-0855 舞鶴市字北田辺126-1-1 広小路SKビル5階/電話 0773-75-6520 |
| 福知山公証役場 | 〒620-0045 福知山市駅前町322番地 三右衛門ビル3階/電話 0773-23-6309 |
出典: 日本公証人連合会「公証役場一覧(京都)」/e-Gov法令検索「公証人法」/e-Gov法令検索「司法書士法」/最終確認日: 2026年10月21日
婚前契約書(夫婦財産契約)は、京都府のどこで手続きしますか?
契約書そのものは当事者だけで作れますが、公正証書にしておくと内容が明確に残ります。なお民法の夫婦財産契約の登記は、婚姻の届出前にしなければ第三者に対抗できません(登記は法務局へ。司法書士にご相談いただけます)。
婚前契約書(夫婦財産契約)は、何から始めますか?
決めておきたいことを整理するから始めます。婚姻前の財産、婚姻後に得た財産の扱い、生活費の分担などを話し合います。
婚前契約書(夫婦財産契約)は、誰に相談できますか?
司法書士、行政書士にご相談いただけます。
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