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💍 京都府の婚前契約書(夫婦財産契約)

結婚の前に財産のことを話し合って書面にしておく婚前契約書の、京都府での流れ・相談先・窓口です。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月21日

🏛️ 行政窓口情報

契約書そのものは当事者だけで作れますが、公正証書にしておくと内容が明確に残ります。なお民法の夫婦財産契約の登記は、婚姻の届出前にしなければ第三者に対抗できません(登記は法務局へ。司法書士にご相談いただけます)。京都府内の公証役場は、京都合同(京都市中京区)・宇治(宇治市)・舞鶴(舞鶴市)・福知山(福知山市)の4か所です。公証人の職務執行の区域は、所属する法務局または地方法務局の管轄区域によります(公証人法17条)。

公証役場所在地・電話
京都公証人合同役場〒604-8187 京都市中京区東洞院通御池下る笹屋町436-2 シカタディスビル5階/電話 075-231-4338
宇治公証役場〒611-0021 宇治市宇治壱番132-4 谷口ビル2階/電話 0774-23-8220
舞鶴公証役場〒624-0855 舞鶴市字北田辺126-1-1 広小路SKビル5階/電話 0773-75-6520
福知山公証役場〒620-0045 福知山市駅前町322番地 三右衛門ビル3階/電話 0773-23-6309

出典: 日本公証人連合会「公証役場一覧(京都)」/e-Gov法令検索「公証人法」/e-Gov法令検索「司法書士法」/最終確認日: 2026年10月21日

📋 手続きの流れ

1
決めておきたいことを整理する
婚姻前の財産、婚姻後に得た財産の扱い、生活費の分担などを話し合います。
司法書士・行政書士 夫婦財産契約を登記するときの申請を代理できるのは司法書士です(司法書士法3条1項1号)。婚前契約書の起案は司法書士も行政書士も行います。司法書士・行政書士にご相談いただけます。
2
書面にする
二人で署名押印して作るほか、公正証書にする方法もあります。
契約書の作成・公証役場との事前調整は、司法書士・行政書士にご相談できます。
3
必要なら登記する
夫婦財産契約の登記は婚姻の届出前に行う必要があります。
司法書士 夫婦財産契約の登記は司法書士の業務です(司法書士法3条1項1号)。司法書士にご相談いただけます。

❓ よくあるご質問

婚前契約書(夫婦財産契約)は、京都府のどこで手続きしますか?

契約書そのものは当事者だけで作れますが、公正証書にしておくと内容が明確に残ります。なお民法の夫婦財産契約の登記は、婚姻の届出前にしなければ第三者に対抗できません(登記は法務局へ。司法書士にご相談いただけます)。

婚前契約書(夫婦財産契約)は、何から始めますか?

決めておきたいことを整理するから始めます。婚姻前の財産、婚姻後に得た財産の扱い、生活費の分担などを話し合います。

婚前契約書(夫婦財産契約)は、誰に相談できますか?

司法書士、行政書士にご相談いただけます。

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