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相続人どうしの話し合いで遺産の分け方がまとまらないときの遺産分割調停の、流れ・相談先・窓口です。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月21日
協議がまとまらないときは、家庭裁判所の遺産分割調停で、調停委員を交えて分け方を話し合います。調停でもまとまらなければ審判に移行します。争いになった場合の代理は、弁護士にご相談いただけます。
| 家庭裁判所 | 所在地・電話 |
|---|---|
| 前橋家庭裁判所 | 〒371-8531 前橋市大手町3-1-34/電話 027-231-4275 |
| 前橋家庭裁判所中之条出張所 | 〒377-0424 吾妻郡中之条町大字中之条町719-2/電話 0279-75-2138 |
| 前橋家庭裁判所沼田支部 | 〒378-0045 沼田市材木町甲150/電話 0278-22-2709 |
| 前橋家庭裁判所太田支部 | 〒373-8531 太田市浜町17-5/電話 0276-45-7751 |
| 前橋家庭裁判所桐生支部 | 〒376-8531 桐生市相生町2-371-5/電話 0277-53-2391 |
| 前橋家庭裁判所高崎支部 | 〒370-8531 高崎市高松町26-2/電話 027-322-3541 |
遺産分割調停の申立先は、相手方(ほかの相続人)のいずれかの住所地を管轄する家庭裁判所(または相続人が合意で定めた家庭裁判所)です。どの庁の管轄になるかは、お近くの庁へお電話でご確認いただけます。
出典: 前橋家庭裁判所「管内の裁判所の所在地」/e-Gov法令検索「弁護士法」/最終確認日: 2026年10月21日
遺産分割調停の申立ては、群馬県のどこで手続きしますか?
協議がまとまらないときは、家庭裁判所の遺産分割調停で、調停委員を交えて分け方を話し合います。調停でもまとまらなければ審判に移行します。
遺産分割調停の申立ては、何から始めますか?
相続人と遺産の全体像を固めるから始めます。戸籍で相続人を確定し、不動産・預貯金・負債の目録をつくります。
遺産分割調停の申立ては、誰に相談できますか?
弁護士、行政書士にご相談いただけます。
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