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レンタカーやカーシェアの事業を始めるときに必要な許可の、流れ・相談先・窓口です。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月23日
自家用自動車を有償で貸し渡すには国土交通大臣の許可が必要です(道路運送法80条)。許可後は「わ」ナンバーへの変更と、貸渡簿の備え付けなどの義務があります。石川県でのレンタカー(自家用自動車有償貸渡し)の許可は北陸信越運輸局 石川運輸支局 輸送・監査部門(金沢庁舎 〒920-8213 石川県金沢市直江東1丁目1番/076-208-6000の後「1」)が担当します。申請書類は窓口持参のほか郵送でも提出できます。
| 北陸信越運輸局 石川運輸支局 輸送・監査部門 | 〒920-8213 石川県金沢市直江東1丁目1番/電話 076-208-6000 ※ レンタカーの許可を担当します(電話は076-208-6000の後「1」)。自動車運送事業の申請・届出等の書類は、窓口持参のほか郵送でも提出できます。 |
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出典: 北陸信越運輸局 石川運輸支局「石川運輸支局の業務案内」/e-Gov法令検索「道路運送法」/最終確認日: 2026年10月23日
レンタカー業の許可(自家用自動車有償貸渡し)は、石川県のどこで手続きしますか?
自家用自動車を有償で貸し渡すには国土交通大臣の許可が必要です(道路運送法80条)。許可後は「わ」ナンバーへの変更と、貸渡簿の備え付けなどの義務があります。
レンタカー業の許可(自家用自動車有償貸渡し)は、何から始めますか?
許可の要件を確認するから始めます。欠格事由に当たらないこと、任意保険の加入、整備管理の体制などを確認します。
レンタカー業の許可(自家用自動車有償貸渡し)は、誰に相談できますか?
行政書士にご相談いただけます。
👉 レンタカー業の許可(自家用自動車有償貸渡し)を、ほかの都道府県と見比べる
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