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トラックで荷物を運ぶ運送会社を始めるときに必要な一般貨物自動車運送事業許可の、流れ・相談先・窓口です。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月23日
| 窓口 | 石川県の窓口は北陸信越運輸局 石川運輸支局 輸送・監査部門 |
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| 根拠の法令 | 貨物自動車運送事業法第3条 |
| 最終確認日 | 2026年10月23日 |
他人の荷物を有償で運ぶ事業は国土交通大臣の許可が必要です(貨物自動車運送事業法第3条)。営業所・車庫・車両5台以上・運行管理者などの要件があります。石川県の窓口は北陸信越運輸局 石川運輸支局 輸送・監査部門です。トラック運送事業の許認可事務を担当します。所在地・電話は金沢庁舎 〒920-8213 石川県金沢市直江東1丁目1番/076-208-6000の後「1」です。申請書類は窓口持参のほか郵送でも提出でき、令和7年9月以降、順次オンライン申請も利用できます。
| 北陸信越運輸局 石川運輸支局 輸送・監査部門 | 〒920-8213 石川県金沢市直江東1丁目1番/電話 076-208-6000 ※ トラック運送事業の許認可事務を担当します(電話は076-208-6000の後「1」)。自動車運送事業の申請・届出等の書類は、窓口持参のほか郵送でも提出できます。受付時間は午前8:30~12:00、午後1:00~4:00です。 |
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出典: 北陸信越運輸局 石川運輸支局「石川運輸支局の業務案内」/e-Gov法令検索「貨物自動車運送事業法」/最終確認日: 2026年10月23日
一般貨物自動車運送事業の許可(トラック運送業)は、石川県のどこで手続きしますか?
他人の荷物を有償で運ぶ事業は国土交通大臣の許可が必要です(貨物自動車運送事業法第3条)。営業所・車庫・車両5台以上・運行管理者などの要件があります。
一般貨物自動車運送事業の許可(トラック運送業)は、何から始めますか?
営業所・車庫・車両・人の要件を整えるから始めます。営業所と車庫の場所(都市計画法などに適合しているか)、車両5台以上、運行管理者・整備管理者、自己資金を確認します。
一般貨物自動車運送事業の許可(トラック運送業)は、誰に相談できますか?
行政書士にご相談いただけます。
👉 一般貨物自動車運送事業の許可(トラック運送業)を、ほかの都道府県と見比べる
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