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軽バンや軽トラックで配送の仕事を始めるときに必要な貨物軽自動車運送事業の届出の、流れ・相談先・窓口です。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月23日
軽自動車1台からでも始められる届出制の運送業です(貨物自動車運送事業法第36条)。石川県での貨物軽自動車運送事業の届出は北陸信越運輸局 石川運輸支局 輸送・監査部門(金沢庁舎 〒920-8213 石川県金沢市直江東1丁目1番/076-208-6000の後「1」)が担当します。自動車運送事業の申請・届出等の書類は、窓口持参のほか郵送でも提出できます。受付時間は午前8:30~12:00、午後1:00~4:00です。
| 北陸信越運輸局 石川運輸支局 輸送・監査部門 | 〒920-8213 石川県金沢市直江東1丁目1番/電話 076-208-6000 ※ 貨物軽運送関係の事務を担当します(電話は076-208-6000の後「1」)。自動車運送事業の申請・届出等の書類は、窓口持参のほか郵送でも提出できます。 |
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出典: 北陸信越運輸局 石川運輸支局「石川運輸支局の業務案内」/e-Gov法令検索「貨物自動車運送事業法」/最終確認日: 2026年10月23日
軽貨物運送業の届出(黒ナンバー)は、石川県のどこで手続きしますか?
軽自動車1台からでも始められる届出制の運送業です(貨物自動車運送事業法第36条)。石川県での貨物軽自動車運送事業の届出は北陸信越運輸局 石川運輸支局 輸送・監査部門(金沢庁舎 〒920-8213 石川県金沢市直江東1丁目1番/076-208-6000の後「1」)が担当します。
軽貨物運送業の届出(黒ナンバー)は、何から始めますか?
車両と運行の計画を整えるから始めます。使用する軽自動車、休憩スペース、運送約款、運賃料金などを決めます。
軽貨物運送業の届出(黒ナンバー)は、誰に相談できますか?
行政書士にご相談いただけます。
👉 軽貨物運送業の届出(黒ナンバー)を、ほかの都道府県と見比べる
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