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🌱 秋田県の農用地区域からの除外(農振除外)

農振農用地に家や店を建てたいときの農用地区域からの除外申出の、秋田県での流れ・相談先・窓口です。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月26日

📌 この手続きの要点

窓口申出の窓口はその農地がある市区町村の役場(農林・農政の担当課)
最終確認日2026年10月26日

🏛️ 行政窓口情報

申出の窓口はその農地がある市区町村の役場(農林・農政の担当課)です。農振除外が済んでから農地転用許可という順序で、農地転用より前の段階の手続きです。

すべての市区町村を見る(25件)
市区町村役場の窓口
秋田市秋田市役所
〒010-8560 秋田市山王一丁目1番1号/電話 018-863-2222
大館市大館市役所
〒017-8555 秋田県 大館市 字中城20番地
鹿角市鹿角市役所
〒018-5292 秋田県鹿角市花輪字荒田4番地1/電話 0186-30-0203
小坂町小坂町役場
〒017-0292 秋田県鹿角郡小坂町小坂字上谷地41-1/電話 0186-29-3901
北秋田市
〒018-3392 秋田県 北秋田市花園町 19番1号/電話 0186-62-1111
上小阿仁村
〒018-4494 秋田県北秋田郡上小阿仁村小沢田字向川原118番地/電話 0186-77-2221
能代市
〒016-8501 秋田県能代市上町1番3号/電話 0185-52-2111
藤里町
〒018-3201 秋田県山本郡藤里町藤琴字藤琴8番地/電話 0185-79-2111
三種町三種町役場
〒018-2401 秋田県山本郡三種町鵜川字岩谷子8/電話 0185-85-2111
八峰町八峰町役場
〒018-2502 秋田県 山本郡八峰町 峰浜目名潟字目長田118/電話 0185-76-2111
男鹿市
所在地・電話は公式サイトでご確認ください
潟上市潟上市役所
〒010-0201 秋田県潟上市天王字棒沼台226番地1
五城目町五城目町役場
〒018-1792 秋田県南秋田郡五城目町西磯ノ目1丁目1-1/電話 018-852-5100
八郎潟町八郎潟町役場
〒018-1692 秋田県南秋田郡八郎潟町字大道80番地/電話 018-875-5800
井川町
〒018-1596 秋田県南秋田郡井川町北川尻字海老沢樋ノ口78-1/電話 018-874-4411
大潟村
所在地・電話は公式サイトでご確認ください
由利本荘市由利本荘市役所
〒015-8501 秋田県由利本荘市尾崎17番地/電話 0184-24-3321
にかほ市
所在地・電話は公式サイトでご確認ください
大仙市大仙市役所
〒014-8601 秋田県大仙市大曲花園町1-1/電話 0187-63-1111
仙北市
〒014-1298 秋田県仙北市田沢湖生保内字宮ノ後30/電話 0187-43-1111
美郷町
〒019-1541 秋田県仙北郡美郷町土崎字上野乙170番地10/電話 0187-84-1111
横手市横手市役所
〒013-8601 秋田県横手市中央町8番2号/電話 0182-35-2111
湯沢市湯沢市役所
〒012-8501 秋田県湯沢市佐竹町1番1号/電話 0183-73-2111
羽後町羽後町役場
〒012-1131 秋田県雄勝郡羽後町西馬音内字中野177/電話 0183-62-2111
東成瀬村東成瀬村役場
〒019-0801 秋田県雄勝郡東成瀬村田子内字仙人下30-1

市町村が受け付けたあと、🔴 秋田県知事との協議・同意が必要です(農業振興地域の整備に関する法律8条4項・13条4項)。

出典: 各市町村公式サイト/e-Gov法令検索「農地法」/最終確認日: 2026年10月26日

📋 手続きの流れ

1
農振農用地かどうかを確かめる
役場で農業振興地域整備計画を確認します。農用地区域内なら、まず除外が必要です。
区域の確認・スケジュールの見通しは、行政書士にご相談できます。
2
受付期間に合わせて申出をする
年1〜2回の受付が一般的です。除外の5要件を満たす説明が要ります。
農振除外申出書類一式の作成は、行政書士にご相談できます。
3
除外後に農地転用許可を取る
除外が決まってから、農地法4条・5条の許可申請へ進みます。
農地転用許可申請の作成・提出は、行政書士にご相談できます。

❓ よくあるご質問

農用地区域からの除外(農振除外)は、秋田県のどこで手続きしますか?

申出の窓口はその農地がある市区町村の役場(農林・農政の担当課)です。農振除外が済んでから農地転用許可という順序で、農地転用より前の段階の手続きです。

農用地区域からの除外(農振除外)は、何から始めますか?

農振農用地かどうかを確かめるから始めます。役場で農業振興地域整備計画を確認します。農用地区域内なら、まず除外が必要です。

農用地区域からの除外(農振除外)は、誰に相談できますか?

行政書士にご相談いただけます。Komattaraでは、地域のパートナーの先生に無料で相談できます。パートナーの先生がいない地域では、このページの「この地域の相談窓口を見る」から、法テラスや士業会などの相談窓口をご確認いただけます。

🏢 相談できる窓口

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