Komattara

こまったら、地域の専門家へ。

Komattara > 農地の売買・貸し借りの許可(農地法3条) > 秋田県

🌾 秋田県の農地の売買・貸し借りの許可(農地法3条)

農地を農地のまま売買・貸し借りするときに必要な農地法3条許可の、流れ・相談先・窓口です。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月26日

📌 この手続きの要点

窓口農地の所在地の市町村の農業委員会
最終確認日2026年10月26日

🏛️ 行政窓口情報

窓口は農地の所在地の市町村の農業委員会です。表にない市町村については、市町村の代表電話へお問い合わせください。

農地の所在地窓口の農業委員会
北秋田市農業委員会/電話 0186-62-6609
※1
五城目町五城目町農業委員会/電話 018-852-5295
※ 〒018-1792 秋田県南秋田郡五城目町西磯ノ目1丁目1-1
井川町井川町農業委員会/電話 018-874-4419
※1
由利本荘市農業委員会/電話 0184-24-6259
※ 〒015-8501 秋田県由利本荘市尾崎17番地(広域行政センター3階)

※1

出典: 各市町村農業委員会/e-Gov法令検索「農地法」/最終確認日: 2026年10月26日

📋 手続きの流れ

1
要件を確認する
買う側(借りる側)が農地のすべてを効率的に耕作できるかなど、農地法3条の要件を確認します。
許可要件の確認は、行政書士にご相談できます。
2
申請書類を作成する
申請書のほか、土地の登記事項証明書・営農計画などを整えます。
農地法3条許可申請書類の作成は、行政書士にご相談できます。
3
農業委員会へ申請する
農地の所在地の農業委員会(下の行政窓口情報へ)に申請します。
農業委員会への申請は、行政書士にご相談できます。

❓ よくあるご質問

農地の売買・貸し借りの許可(農地法3条)は、秋田県のどこで手続きしますか?

窓口は農地の所在地の市町村の農業委員会です。表にない市町村については、市町村の代表電話へお問い合わせください。

農地の売買・貸し借りの許可(農地法3条)は、何から始めますか?

要件を確認するから始めます。買う側(借りる側)が農地のすべてを効率的に耕作できるかなど、農地法3条の要件を確認します。

農地の売買・貸し借りの許可(農地法3条)は、誰に相談できますか?

行政書士にご相談いただけます。Komattaraでは、地域のパートナーの先生に無料で相談できます。パートナーの先生がいない地域では、このページの「この地域の相談窓口を見る」から、法テラスや士業会などの相談窓口をご確認いただけます。

🏢 相談できる窓口

この地域の相談窓口を見る

この地域には、まだKomattaraの窓口の先生がいません。

お困りの内容に応じて、こちらの相談窓口をご利用ください。

先生へ:この地域で対応できる先生を募集しています。▶ 掲載について

👉 農地の売買・貸し借りの許可(農地法3条)を、ほかの都道府県と見比べる

🔗 このページをご覧の方は、こちらもご覧になっています

Komattara内の他の手続きのページです。各事務所の取扱い分野ではありません。