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農地を農地のまま売買・貸し借りするときに必要な農地法3条許可の、流れ・相談先・窓口です。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月26日
| 窓口 | 農地の所在地の市町村の農業委員会 |
|---|---|
| 最終確認日 | 2026年10月26日 |
窓口は農地の所在地の市町村の農業委員会です。表にない市町村については、市町村の代表電話へお問い合わせください。
| 農地の所在地 | 窓口の農業委員会 |
|---|---|
| 北秋田市 | 農業委員会/電話 0186-62-6609 ※1 |
| 五城目町 | 五城目町農業委員会/電話 018-852-5295 ※ 〒018-1792 秋田県南秋田郡五城目町西磯ノ目1丁目1-1 |
| 井川町 | 井川町農業委員会/電話 018-874-4419 ※1 |
| 由利本荘市 | 農業委員会/電話 0184-24-6259 ※ 〒015-8501 秋田県由利本荘市尾崎17番地(広域行政センター3階) |
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出典: 各市町村農業委員会/e-Gov法令検索「農地法」/最終確認日: 2026年10月26日
農地の売買・貸し借りの許可(農地法3条)は、秋田県のどこで手続きしますか?
窓口は農地の所在地の市町村の農業委員会です。表にない市町村については、市町村の代表電話へお問い合わせください。
農地の売買・貸し借りの許可(農地法3条)は、何から始めますか?
要件を確認するから始めます。買う側(借りる側)が農地のすべてを効率的に耕作できるかなど、農地法3条の要件を確認します。
農地の売買・貸し借りの許可(農地法3条)は、誰に相談できますか?
行政書士にご相談いただけます。Komattaraでは、地域のパートナーの先生に無料で相談できます。パートナーの先生がいない地域では、このページの「この地域の相談窓口を見る」から、法テラスや士業会などの相談窓口をご確認いただけます。
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