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自分の農地に自宅や倉庫を建てるなど、農地を農地以外に自分で使うときの農地法4条許可の、流れ・相談先・窓口です。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月26日
| 申請先(窓口) | 農地のある市区町村の農業委員会 |
|---|---|
| 最終確認日 | 2026年10月26日 |
申請の窓口は農地のある市区町村の農業委員会です。売買や貸し借りを伴って転用する場合は農地法5条の許可になります。
| 農地の所在地 | 窓口の農業委員会 |
|---|---|
| 北秋田市 | 農業委員会/電話 0186-62-6609 ※1 |
| 五城目町 | 五城目町農業委員会/電話 018-852-5295 ※ 〒018-1792 秋田県南秋田郡五城目町西磯ノ目1丁目1-1 |
| 井川町 | 井川町農業委員会/電話 018-874-4419 ※1 |
| 由利本荘市 | 農業委員会/電話 0184-24-6259 ※ 〒015-8501 秋田県由利本荘市尾崎17番地(広域行政センター3階) |
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農業委員会は申請を受け付ける窓口で、許可を出すのは別です。市街化区域内の農地は農業委員会への届出で足り、市街化調整区域などは許可(許可権者は原則として都道府県知事。指定市町村では市町村長)になります。2haを超える転用や生産緑地では扱いが変わります。
出典: 各市町村農業委員会/e-Gov法令検索「農地法」/最終確認日: 2026年10月26日
農地を自分で使うための転用許可(農地法4条)は、秋田県のどこで手続きしますか?
申請の窓口は農地のある市区町村の農業委員会です。売買や貸し借りを伴って転用する場合は農地法5条の許可になります。
農地を自分で使うための転用許可(農地法4条)は、何から始めますか?
農地の区分と計画を確認するから始めます。農地の場所によって転用できるかどうかの見込みが大きく変わります。転用の目的と資金計画も整理します。
農地を自分で使うための転用許可(農地法4条)は、誰に相談できますか?
行政書士にご相談いただけます。Komattaraでは、地域のパートナーの先生に無料で相談できます。パートナーの先生がいない地域では、このページの「この地域の相談窓口を見る」から、法テラスや士業会などの相談窓口をご確認いただけます。
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