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Komattara農地転用の許可(農地法5条)静岡県

🌾 静岡県の農地転用の許可(農地法5条)

農地を買って(借りて)住宅や駐車場などに変えるときに必要な、農地法5条許可の流れ・相談先・窓口です。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年8月23日

🏛️ 行政窓口情報

窓口は農地の所在地の区市町村の農業委員会です。表にない区市町村については、区市町村の代表電話へお問い合わせください。市街化区域内の農地は許可ではなく届出になります。

農地の所在地窓口の農業委員会
沼津市沼津市農業委員会事務局/電話 055-934-4757
熱海市熱海市農業委員会事務局/電話 0557-86-6690
富士宮市富士宮市農業委員会事務局/電話 0544-22-1193
伊東市伊東市農業委員会事務局/電話 0557-32-1735
島田市島田市農業委員会事務局/電話 0547-36-7209
富士市富士市農業委員会事務局/電話 0545-55-2880
磐田市磐田市農業委員会/電話 0538-37-4813
焼津市焼津市農業委員会事務局/電話 054-626-2159
掛川市掛川市農業委員会事務局 農業委員会係/電話 0537-21-1147
藤枝市藤枝市農業委員会事務局/電話 054-643-3269
御殿場市御殿場市農業委員会事務局(農政課)/電話 0550-82-4620
袋井市袋井市農業委員会(農政課農地活用推進係)/電話 0538-44-3167
裾野市裾野市農業委員会(農林政策課農業政策基盤係)/電話 055-995-1824
湖西市湖西市農業委員会事務局(産業振興課農業水産振興係内)/電話 053-576-1216
伊豆市伊豆市農業委員会事務局/電話 0558-72-1111
御前崎市御前崎市農業委員会/電話 0537-85-1111
菊川市菊川市農業委員会(建設経済部農林課 農地利用係)/電話 0537-35-0939
伊豆の国市伊豆の国市農業委員会(農林課)/電話 055-948-1460
牧之原市牧之原市農業委員会事務局/電話 0548-53-2618
南伊豆町南伊豆町農業委員会(農林水産係)/電話 0558-62-1111
松崎町松崎町農業委員会(産業建設課産業係)/電話 0558-42-3965
清水町清水町農業委員会(産業観光課産業振興係)/電話 055-981-8239
長泉町長泉町農業委員会(産業振興課)/電話 055-986-2131
静岡市葵区静岡市農業委員会事務局/電話 054-266-7232
※ 政令指定都市のため、農業委員会は市に1つです(区ごとではありません)。
静岡市駿河区静岡市農業委員会事務局/電話 054-266-7232
※ 政令指定都市のため、農業委員会は市に1つです(区ごとではありません)。
静岡市清水区静岡市農業委員会事務局/電話 054-266-7232
※ 政令指定都市のため、農業委員会は市に1つです(区ごとではありません)。
浜松市中央区浜松市農業委員会事務局/電話 053-457-2481
※ 政令指定都市のため、農業委員会は市に1つです(区ごとではありません)。
浜松市浜名区浜松市農業委員会事務局/電話 053-457-2481
※ 政令指定都市のため、農業委員会は市に1つです(区ごとではありません)。
浜松市天竜区浜松市農業委員会事務局/電話 053-457-2481
※ 政令指定都市のため、農業委員会は市に1つです(区ごとではありません)。

農業委員会は申請を受け付ける窓口で、許可を出すのは別です。市街化区域内の農地は農業委員会への届出で足り、市街化調整区域などは許可(許可権者は原則として都道府県知事。指定市町村では市町村長)になります。2haを超える転用や生産緑地では扱いが変わります。

出典: 静岡県・各市町農業委員会/最終確認日: 2026年8月23日

📋 手続きの流れ

1
農地の区分と要件を確認する
その農地が転用できる区分かどうか、市街化区域かどうかで手続きが変わります。
農地区分の確認・転用可否の調査は、行政書士にご相談できます。
2
申請書類を作成する
申請書のほか、土地の登記事項証明書・公図・事業計画書・資金証明などを整えます。
農地転用許可申請書類の作成は、行政書士にご相談できます。
3
農業委員会へ申請する
農地の所在地の農業委員会(下の行政窓口情報へ)に申請します。
農業委員会への申請は、行政書士にご相談できます。

❓ よくあるご質問

農地転用の許可(農地法5条)は、静岡県のどこで手続きしますか?

窓口は農地の所在地の区市町村の農業委員会です。表にない区市町村については、区市町村の代表電話へお問い合わせください。

農地転用の許可(農地法5条)は、何から始めますか?

農地の区分と要件を確認するから始めます。その農地が転用できる区分かどうか、市街化区域かどうかで手続きが変わります。

農地転用の許可(農地法5条)は、誰に相談できますか?

行政書士にご相談いただけます。

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