こまったら、地域の専門家へ。
土地を造成して家や店を建てるときに必要な開発許可の、静岡県での流れ・相談先・窓口です。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年9月11日
面積は1,000㎡未満/1,000〜3,000㎡未満/3,000㎡〜1ha未満/1ha以上の区分で分かれ、市街化区域・市街化調整区域・非線引き区域でも基準が違います。まず土地がどの区域にあるかを確かめるところから始めます。農地を転用して造成する場合は農地転用許可もあわせて必要です。
| 窓口 | 所在地・電話 |
|---|---|
| 静岡県 交通基盤部都市局土地対策課 | 静岡市葵区追手町9番6号/電話 054-221-2223 ※ 「施行区域の面積が2ヘクタール以上の開発行為(開発許可等の権限を有する市町を除く)」の問合せ先。2ヘクタール未満は下田・島田・袋井の各土木事務所都市計画課。 |
| 静岡市 土地政策課 | 静岡市葵区追手町5番1号/電話 054-221-1408 ※ 県ページの「開発許可等の権限を有する下記の市町の案件は、各市町に直接お問合せください。」の一覧に掲載。 |
| 浜松市 土地政策課 | 浜松市中央区元城町103番地の2/電話 053-457-2365 ※ 県ページの「開発許可等の権限を有する下記の市町の案件は、各市町に直接お問合せください。」の一覧に掲載。 |
出典: 静岡県「都市計画法に基づく開発行為等の許可」/e-Gov法令検索「都市計画法」/最終確認日: 2026年9月11日
開発許可(都市計画法)は、静岡県のどこで手続きしますか?
面積は1,000㎡未満/1,000〜3,000㎡未満/3,000㎡〜1ha未満/1ha以上の区分で分かれ、市街化区域・市街化調整区域・非線引き区域でも基準が違います。まず土地がどの区域にあるかを確かめるところから始めます。
開発許可(都市計画法)は、何から始めますか?
土地の区域と面積を確かめるから始めます。市街化区域か調整区域か、面積がいくらかで、許可が要るかと窓口が決まります。
開発許可(都市計画法)は、誰に相談できますか?
行政書士にご相談いただけます。