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Komattara法人で農業に参入する(農地所有適格法人)静岡県

🌾 静岡県の法人で農業に参入する(農地所有適格法人)

会社やNPOが農地を借りる・買って農業を始めるときの手続きの、静岡県での流れ・相談先・窓口です。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年8月16日

🏛️ 行政窓口情報

農地を取得したり借りたりするときの窓口はその農地がある市区町村の農業委員会です(農地法3条)。農地を所有するには、事業内容・議決権・役員の要件を満たした農地所有適格法人である必要があります。借りるだけ(リース方式)なら一般の法人でも可能で、要件がぐっと軽くなります。まずどちらで始めるかを決めるのが分かれ道です。

農地の所在地窓口の農業委員会
沼津市沼津市農業委員会事務局/電話 055-934-4757
熱海市熱海市農業委員会事務局/電話 0557-86-6690
富士宮市富士宮市農業委員会事務局/電話 0544-22-1193
伊東市伊東市農業委員会事務局/電話 0557-32-1735
島田市島田市農業委員会事務局/電話 0547-36-7209
富士市富士市農業委員会事務局/電話 0545-55-2880
磐田市磐田市農業委員会/電話 0538-37-4813
焼津市焼津市農業委員会事務局/電話 054-626-2159
掛川市掛川市農業委員会事務局 農業委員会係/電話 0537-21-1147
藤枝市藤枝市農業委員会事務局/電話 054-643-3269
御殿場市御殿場市農業委員会事務局(農政課)/電話 0550-82-4620
袋井市袋井市農業委員会(農政課農地活用推進係)/電話 0538-44-3167
裾野市裾野市農業委員会(農林政策課農業政策基盤係)/電話 055-995-1824
湖西市湖西市農業委員会事務局(産業振興課農業水産振興係内)/電話 053-576-1216
伊豆市伊豆市農業委員会事務局/電話 0558-72-1111
御前崎市御前崎市農業委員会/電話 0537-85-1111
菊川市菊川市農業委員会(建設経済部農林課 農地利用係)/電話 0537-35-0939
伊豆の国市伊豆の国市農業委員会(農林課)/電話 055-948-1460
牧之原市牧之原市農業委員会事務局/電話 0548-53-2618
南伊豆町南伊豆町農業委員会(農林水産係)/電話 0558-62-1111
松崎町松崎町農業委員会(産業建設課産業係)/電話 0558-42-3965
清水町清水町農業委員会(産業観光課産業振興係)/電話 055-981-8239
長泉町長泉町農業委員会(産業振興課)/電話 055-986-2131
静岡市葵区静岡市農業委員会事務局/電話 054-266-7232
※ 政令指定都市のため、農業委員会は市に1つです(区ごとではありません)。
静岡市駿河区静岡市農業委員会事務局/電話 054-266-7232
※ 政令指定都市のため、農業委員会は市に1つです(区ごとではありません)。
静岡市清水区静岡市農業委員会事務局/電話 054-266-7232
※ 政令指定都市のため、農業委員会は市に1つです(区ごとではありません)。
浜松市中央区浜松市農業委員会事務局/電話 053-457-2481
※ 政令指定都市のため、農業委員会は市に1つです(区ごとではありません)。
浜松市浜名区浜松市農業委員会事務局/電話 053-457-2481
※ 政令指定都市のため、農業委員会は市に1つです(区ごとではありません)。
浜松市天竜区浜松市農業委員会事務局/電話 053-457-2481
※ 政令指定都市のため、農業委員会は市に1つです(区ごとではありません)。

出典: 静岡県・各市町農業委員会e-Gov法令検索「農地法」/最終確認日: 2026年8月16日

📋 手続きの流れ

1
所有するか借りるかを決める
所有するなら農地所有適格法人の要件(主たる事業が農業・議決権・役員の農作業従事)を満たす必要があります。借りるだけなら一般法人でも可能です。
要件の確認・参入方式のご提案は、行政書士にご相談できます。
2
定款と体制を整える
所有する場合は、事業目的や議決権の構成を要件に合わせて定款変更します。
定款変更案・議事録の作成は、行政書士にご相談できます。
3
農業委員会へ許可を申請する
農地法3条の許可を、農地のある市区町村の農業委員会へ申請します。総会は月1回が一般的です。
農地法3条許可申請書類一式の作成は、行政書士にご相談できます。

❓ よくあるご質問

法人で農業に参入する(農地所有適格法人)は、静岡県のどこで手続きしますか?

農地を取得したり借りたりするときの窓口はその農地がある市区町村の農業委員会です(農地法3条)。農地を所有するには、事業内容・議決権・役員の要件を満たした農地所有適格法人である必要があります。

法人で農業に参入する(農地所有適格法人)は、何から始めますか?

所有するか借りるかを決めるから始めます。所有するなら農地所有適格法人の要件(主たる事業が農業・議決権・役員の農作業従事)を満たす必要があります。借りるだけなら一般法人でも可能です。

法人で農業に参入する(農地所有適格法人)は、誰に相談できますか?

行政書士にご相談いただけます。

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