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🌾 京都府の農地転用の許可(農地法5条)

農地を買って(借りて)住宅や駐車場などに変えるときに必要な、農地法5条許可の流れ・相談先・窓口です。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月21日

📌 この手続きの要点

窓口農地の所在地の市町村の農業委員会
根拠の法令農地法第4条
最終確認日2026年10月21日

🏛️ 行政窓口情報

窓口は農地の所在地の市町村の農業委員会です。表にない市町村については、市町村の代表電話へお問い合わせください。市街化区域内の農地は許可ではなく届出になります。農地の転用には都道府県知事又は指定市町村の長の許可(農地法第4条又は第5条)が必要で、市街化区域内の農地は市町村農業委員会への届出です。手続きは農地の所在する市町村の農業委員会に問い合わせます。

すべての市区町村を見る(26件)
農地の所在地窓口の農業委員会
京都市京都市農業委員会事務局/電話 075-222-4050
※ 〒604-8571 京都府京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町488
福知山市農業委員会/電話 0773-24-7046
※ 〒620-8501 京都府福知山市字内記13番地の1(本庁4階)
舞鶴市舞鶴市農業委員会事務局/電話 0773-66-1023
※1
綾部市農業委員会事務局/電話 0773-42-4269
※1
宇治市農業委員会事務局/電話 0774-22-3141
※1
宮津市農業委員会/電話 0772-45-1645
※ 〒626-8501 京都府宮津市字柳縄手345番地の1 別館1階
亀岡市農業委員会事務局/電話 0771-25-5059
※ 京都府亀岡市安町野々神8番地
城陽市農業委員会事務局/電話 0774-56-4009
※1
向日市農業委員会事務局/電話 075-874-2485
※1
長岡京市農業委員会事務局/電話 075-955-9536
※1
八幡市八幡市役所農業委員会農業委員会事務局/電話 075-983-5621
※1
京田辺市農業委員会事務局/電話 0774-64-1368
※1
京丹後市京丹後市農業委員会事務局/電話 0772-69-0040
※ 〒627-8567 京都府京丹後市峰山町杉谷889番地(峰山庁舎)
南丹市農業委員会事務局/電話 0771-68-0067
※1
木津川市木津川市農業委員会事務局(農政課内)(市役所3階)/電話 0774-75-1220
※ 京都府木津川市木津南垣外110番地9
大山崎町経済環境課 農林商工係/電話 (075)956-2101
※ 〒618-8501 京都府乙訓郡大山崎町字円明寺小字夏目3番地
久御山町農業委員会(産業・環境政策課・2階)/電話 075(631)9964、0774(45)3914
※1
井手町井手町 産業環境課/電話 0774-82-6168
※ 〒610-0302 京都府綴喜郡井手町大字井手小字東高月8番地
宇治田原町農業委員会(農林環境課内)/電話 0774-88-6638
※ 〒610-0289 京都府綴喜郡宇治田原町大字立川小字坂口18-1
笠置町建設産業課 農林係/電話 0743-95-2326
※1
和束町和束町役場 建設農政課/電話 0774-78-3008
※1
精華町精華町農業委員会事務局/電話 0774-95-1903
※ 〒619-0285 京都府相楽郡精華町大字南稲八妻小字北尻70番地
南山城村南山城村産業観光課/電話 0743-93-0105
※1
京丹波町農業委員会 事務局/電話 0771-82-3822
※ 〒622-0292 京都府船井郡京丹波町蒲生蒲生野487番地1
伊根町伊根町農業委員会事務局/電話 0772-32-0505
※1
与謝野町農林環境課/電話 0772-43-9023
※ 〒629-2498 京都府与謝郡与謝野町字加悦433番地 加悦庁舎2階

※1

農業委員会は申請を受け付ける窓口で、許可を出すのは別です。市街化区域内の農地は農業委員会への届出で足り、市街化調整区域などは許可(許可権者は原則として都道府県知事。指定市町村では市町村長)になります。2haを超える転用や生産緑地では扱いが変わります。

出典: 各市町村農業委員会/京都府「農地制度について」/e-Gov法令検索「農地法」/最終確認日: 2026年10月21日

📋 手続きの流れ

1
農地の区分と要件を確認する
その農地が転用できる区分かどうか、市街化区域かどうかで手続きが変わります。
農地区分の確認・転用可否の調査は、行政書士にご相談できます。
2
申請書類を作成する
申請書のほか、土地の登記事項証明書・公図・事業計画書・資金証明などを整えます。
農地転用許可申請書類の作成は、行政書士にご相談できます。
3
農業委員会へ申請する
農地の所在地の農業委員会(下の行政窓口情報へ)に申請します。
農業委員会への申請は、行政書士にご相談できます。

❓ よくあるご質問

農地転用の許可(農地法5条)は、京都府のどこで手続きしますか?

窓口は農地の所在地の市町村の農業委員会です。表にない市町村については、市町村の代表電話へお問い合わせください。

農地転用の許可(農地法5条)は、何から始めますか?

農地の区分と要件を確認するから始めます。その農地が転用できる区分かどうか、市街化区域かどうかで手続きが変わります。

農地転用の許可(農地法5条)は、誰に相談できますか?

行政書士にご相談いただけます。

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