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🌾 京都府の法人で農業に参入する(農地所有適格法人)

会社やNPOが農地を借りる・買って農業を始めるときの手続きの、京都府での流れ・相談先・窓口です。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月21日

🏛️ 行政窓口情報

農地を取得したり借りたりするときの窓口はその農地がある市区町村の農業委員会です(農地法3条)。農地を所有するには、事業内容・議決権・役員の要件を満たした農地所有適格法人である必要があります。借りるだけ(リース方式)なら一般の法人でも可能で、要件がぐっと軽くなります。まずどちらで始めるかを決めるのが分かれ道です。

農地の所在地窓口の農業委員会
京都市京都市農業委員会事務局/電話 075-222-4050
※ 〒604-8571 京都府京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町488
福知山市農業委員会/電話 0773-24-7046
※ 〒620-8501 京都府福知山市字内記13番地の1(本庁4階)
舞鶴市舞鶴市農業委員会事務局/電話 0773-66-1023
※
綾部市農業委員会事務局/電話 0773-42-4269
※
宇治市農業委員会事務局/電話 0774-22-3141
※
宮津市農業委員会/電話 0772-45-1645
※ 〒626-8501 京都府宮津市字柳縄手345番地の1 別館1階
亀岡市農業委員会事務局/電話 0771-25-5059
※ 京都府亀岡市安町野々神8番地
城陽市農業委員会事務局/電話 0774-56-4009
※
向日市農業委員会事務局/電話 075-874-2485
※
長岡京市農業委員会事務局/電話 075-955-9536
※
八幡市八幡市役所農業委員会農業委員会事務局/電話 075-983-5621
※
京田辺市農業委員会事務局/電話 0774-64-1368
※
京丹後市京丹後市農業委員会事務局/電話 0772-69-0040
※ 〒627-8567 京都府京丹後市峰山町杉谷889番地(峰山庁舎)
南丹市農業委員会事務局/電話 0771-68-0067
※
木津川市木津川市農業委員会事務局(農政課内)(市役所3階)/電話 0774-75-1220
※ 京都府木津川市木津南垣外110番地9
大山崎町経済環境課 農林商工係/電話 (075)956-2101
※ 〒618-8501 京都府乙訓郡大山崎町字円明寺小字夏目3番地
久御山町農業委員会(産業・環境政策課・2階)/電話 075(631)9964、0774(45)3914
※
井手町井手町 産業環境課/電話 0774-82-6168
※ 〒610-0302 京都府綴喜郡井手町大字井手小字東高月8番地
宇治田原町農業委員会(農林環境課内)/電話 0774-88-6638
※ 〒610-0289 京都府綴喜郡宇治田原町大字立川小字坂口18-1
笠置町建設産業課 農林係/電話 0743-95-2326
※
和束町和束町役場 建設農政課/電話 0774-78-3008
※
精華町精華町農業委員会事務局/電話 0774-95-1903
※ 〒619-0285 京都府相楽郡精華町大字南稲八妻小字北尻70番地
南山城村南山城村産業観光課/電話 0743-93-0105
※
京丹波町農業委員会 事務局/電話 0771-82-3822
※ 〒622-0292 京都府船井郡京丹波町蒲生蒲生野487番地1
伊根町伊根町農業委員会事務局/電話 0772-32-0505
※
与謝野町農林環境課/電話 0772-43-9023
※ 〒629-2498 京都府与謝郡与謝野町字加悦433番地 加悦庁舎2階

出典: 各市町村農業委員会/e-Gov法令検索「農地法」/最終確認日: 2026年10月21日

📋 手続きの流れ

1
所有するか借りるかを決める
所有するなら農地所有適格法人の要件(主たる事業が農業・議決権・役員の農作業従事)を満たす必要があります。借りるだけなら一般法人でも可能です。
要件の確認・参入方式のご提案は、行政書士にご相談できます。
2
定款と体制を整える
所有する場合は、事業目的や議決権の構成を要件に合わせて定款変更します。
定款変更案・議事録の作成は、行政書士にご相談できます。
3
農業委員会へ許可を申請する
農地法3条の許可を、農地のある市区町村の農業委員会へ申請します。総会は月1回が一般的です。
農地法3条許可申請書類一式の作成は、行政書士にご相談できます。

❓ よくあるご質問

法人で農業に参入する(農地所有適格法人)は、京都府のどこで手続きしますか?

農地を取得したり借りたりするときの窓口はその農地がある市区町村の農業委員会です(農地法3条)。農地を所有するには、事業内容・議決権・役員の要件を満たした農地所有適格法人である必要があります。

法人で農業に参入する(農地所有適格法人)は、何から始めますか?

所有するか借りるかを決めるから始めます。所有するなら農地所有適格法人の要件(主たる事業が農業・議決権・役員の農作業従事)を満たす必要があります。借りるだけなら一般法人でも可能です。

法人で農業に参入する(農地所有適格法人)は、誰に相談できますか?

行政書士にご相談いただけます。

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