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🏞️ 京都府の開発許可(都市計画法)

土地を造成して家や店を建てるときに必要な開発許可の、京都府での流れ・相談先・窓口です。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月21日

🏛️ 行政窓口情報

面積は1,000㎡未満/1,000〜3,000㎡未満/3,000㎡〜1ha未満/1ha以上の区分で分かれ、市街化区域・市街化調整区域・非線引き区域でも基準が違います。まず土地がどの区域にあるかを確かめるところから始めます。農地を転用して造成する場合は農地転用許可もあわせて必要です。京都府内の開発許可の窓口は区域で分かれます。京都市内は京都市開発指導課(075-222-3558)、亀岡市内は亀岡市都市計画課(0771-25-5047)、それ以外の府内市町村は京都府の各土木事務所 建築住宅課です。

窓口所在地・電話
京都市 都市計画局 都市景観部 開発指導課〒604-8571 京都府京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町488番地/電話 075-222-3558
※ 京都市内の開発許可申請等に関する窓口です。
亀岡市 まちづくり推進部 都市計画課 開発許可係〒621-8501 京都府亀岡市安町野々神8番地/電話 0771-25-5047
※ 亀岡市内の開発許可申請等に関する窓口です。
京都府 乙訓土木事務所 建築住宅課〒617-0006 京都府向日市上植野町馬立8/電話 075-931-2478
※ 開発許可申請等の相談や受付は、各区域を所管する京都府の土木事務所建築住宅課が窓口となります。所管区域:向日市、長岡京市、大山崎町
京都府 山城北土木事務所 建築住宅課 開発指導係〒610-0331 京都府京田辺市田辺明田1/電話 0774-62-0624
※ 開発許可申請等の相談や受付は、各区域を所管する京都府の土木事務所建築住宅課が窓口となります。所管区域:宇治市、城陽市、八幡市、京田辺市、久御山町、井手町、宇治田原町
京都府 山城南土木事務所 建築住宅課〒619-0214 京都府木津川市木津上戸18の1/電話 0774-72-9521
※ 開発許可申請等の相談や受付は、各区域を所管する京都府の土木事務所建築住宅課が窓口となります。所管区域:木津川市、笠置町、和束町、精華町、南山城村
京都府 南丹土木事務所 建築住宅課〒622-0041 京都府南丹市園部町小山東町藤ノ木21/電話 0771-62-0364
※ 開発許可申請等の相談や受付は、各区域を所管する京都府の土木事務所建築住宅課が窓口となります。所管区域:南丹市、京丹波町
京都府 中丹東土木事務所 建築住宅課〒623-0012 京都府綾部市川糸町丁畠10の2/電話 0773-42-8785
※ 開発許可申請等の相談や受付は、各区域を所管する京都府の土木事務所建築住宅課が窓口となります。所管区域:舞鶴市、綾部市
京都府 中丹西土木事務所 建築住宅課〒620-0055 京都府福知山市篠尾新町1丁目91/電話 0773-22-5144
※ 開発許可申請等の相談や受付は、各区域を所管する京都府の土木事務所建築住宅課が窓口となります。所管区域:福知山市
京都府 丹後土木事務所 建築住宅課〒626-0044 京都府宮津市字吉原2586の2/電話 0772-22-2703
※ 開発許可申請等の相談や受付は、各区域を所管する京都府の土木事務所建築住宅課が窓口となります。所管区域:宮津市、京丹後市、伊根町、与謝野町

出典: 京都府「開発許可申請等の相談、受付窓口一覧」/e-Gov法令検索「都市計画法」/京都府「都市計画法の開発許可」/最終確認日: 2026年10月21日

📋 手続きの流れ

1
土地の区域と面積を確かめる
市街化区域か調整区域か、面積がいくらかで、許可が要るかと窓口が決まります。
区域・面積の確認と窓口の特定は、行政書士にご相談できます。
2
事前協議をする
道路・排水・公園などについて、窓口や関係部署と事前に協議します。
事前協議の準備・関係書類の作成は、行政書士にご相談できます。
3
開発許可を申請する
設計図書・同意書・資金計画などを添えて申請します。
開発許可申請書類一式の作成は、行政書士にご相談できます。
4
工事完了検査を受ける
工事が終わったら完了検査を受け、検査済証の交付・公告のあとに建築ができます。

❓ よくあるご質問

開発許可(都市計画法)は、京都府のどこで手続きしますか?

面積は1,000㎡未満/1,000〜3,000㎡未満/3,000㎡〜1ha未満/1ha以上の区分で分かれ、市街化区域・市街化調整区域・非線引き区域でも基準が違います。まず土地がどの区域にあるかを確かめるところから始めます。

開発許可(都市計画法)は、何から始めますか?

土地の区域と面積を確かめるから始めます。市街化区域か調整区域か、面積がいくらかで、許可が要るかと窓口が決まります。

開発許可(都市計画法)は、誰に相談できますか?

行政書士にご相談いただけます。

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