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🦌 京都府の狩猟免許・狩猟者登録

狩猟を始めるときの免許と、毎年の狩猟者登録の、京都府での流れ・相談先・窓口です。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月21日

🏛️ 行政窓口情報

🔴「狩猟免許」と「狩猟者登録」は別の手続きです。①狩猟免許(網猟・わな猟・第一種銃猟・第二種銃猟の4種)=試験に合格して取得し、3年ごとに更新。②狩猟者登録=狩猟をする都道府県ごとに、毎年登録します。銃を使うなら、これとは別に警察署で銃砲所持許可が必要です。令和7年度の狩猟期間は11月15日〜2月15日(イノシシ・ニホンジカは2月末日まで)。

京都府 農林水産部 農村振興課〒602-8570 京都府京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町(京都府庁2号館4階)/電話 075-414-5036
※ 業務分掌:鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関すること(自然環境保全課の主管に属するものを除く。)。野生鳥獣被害対策の推進に関すること。

出典: 京都府「農村振興課」/最終確認日: 2026年10月21日

📋 手続きの流れ

1
狩猟免許試験を受ける
網猟・わな猟・第一種銃猟・第二種銃猟から選びます。適性検査・知識試験・技能試験があります。
受験申請書類の作成は、行政書士にご相談できます。
2
銃を使うなら所持許可も取る
銃猟は、警察署での銃砲所持許可(講習・射撃教習・身辺調査)が別に必要です。
銃砲所持許可申請書類の作成は、行政書士にご相談できます。
3
毎年、狩猟者登録をする
狩猟をする都道府県ごとに登録し、狩猟税を納めます。登録すると狩猟者登録証と記章が交付されます。
狩猟者登録申請書類の作成は、行政書士にご相談できます。

❓ よくあるご質問

狩猟免許・狩猟者登録は、京都府のどこで手続きしますか?

「狩猟免許」と「狩猟者登録」は別の手続きです。①狩猟免許(網猟・わな猟・第一種銃猟・第二種銃猟の4種)=試験に合格して取得し、3年ごとに更新。

狩猟免許・狩猟者登録は、何から始めますか?

狩猟免許試験を受けるから始めます。網猟・わな猟・第一種銃猟・第二種銃猟から選びます。適性検査・知識試験・技能試験があります。

狩猟免許・狩猟者登録は、誰に相談できますか?

行政書士にご相談いただけます。

👉 狩猟免許・狩猟者登録を、ほかの都道府県と見比べる

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