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狩猟を始めるときの免許と、毎年の狩猟者登録の、京都府での流れ・相談先・窓口です。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月21日
🔴「狩猟免許」と「狩猟者登録」は別の手続きです。①狩猟免許(網猟・わな猟・第一種銃猟・第二種銃猟の4種)=試験に合格して取得し、3年ごとに更新。②狩猟者登録=狩猟をする都道府県ごとに、毎年登録します。銃を使うなら、これとは別に警察署で銃砲所持許可が必要です。令和7年度の狩猟期間は11月15日〜2月15日(イノシシ・ニホンジカは2月末日まで)。
| 京都府 農林水産部 農村振興課 | 〒602-8570 京都府京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町(京都府庁2号館4階)/電話 075-414-5036 ※ 業務分掌:鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関すること(自然環境保全課の主管に属するものを除く。)。野生鳥獣被害対策の推進に関すること。 |
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出典: 京都府「農村振興課」/最終確認日: 2026年10月21日
狩猟免許・狩猟者登録は、京都府のどこで手続きしますか?
「狩猟免許」と「狩猟者登録」は別の手続きです。①狩猟免許(網猟・わな猟・第一種銃猟・第二種銃猟の4種)=試験に合格して取得し、3年ごとに更新。
狩猟免許・狩猟者登録は、何から始めますか?
狩猟免許試験を受けるから始めます。網猟・わな猟・第一種銃猟・第二種銃猟から選びます。適性検査・知識試験・技能試験があります。
狩猟免許・狩猟者登録は、誰に相談できますか?
行政書士にご相談いただけます。
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