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税金を期限までに納められないときの猶予・分割の相談の、愛媛県での流れ・相談先・窓口です。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月23日
🔴払えないまま放置すると、財産の差押えに進みます。先に相談すれば道があります。換価の猶予(原則1年・分割納付)や納税の猶予(災害・病気・廃業などの事情がある場合)の制度があり、認められると延滞税が軽減され、差押えも猶予されます。申請には財産収支状況書などが必要です。
| お住まい(納税地)の市区町村 | 所轄の税務署 |
|---|---|
| 松山市 | 松山税務署 〒790-0808 松山市若草町4番地3/電話 089-941-9121 |
| 四国中央市 | 伊予三島税務署 〒799-0405 四国中央市三島中央5丁目9番45号/電話 0896-24-5410 |
| 今治市 | 今治税務署 〒794-0015 今治市常盤町4丁目5番地1/電話 0898-32-6100 |
| 上島町 | 今治税務署 〒794-0015 今治市常盤町4丁目5番地1/電話 0898-32-6100 |
| 伊予市 | 松山税務署 〒790-0808 松山市若草町4番地3/電話 089-941-9121 |
| 東温市 | 松山税務署 〒790-0808 松山市若草町4番地3/電話 089-941-9121 |
| 久万高原町 | 松山税務署 〒790-0808 松山市若草町4番地3/電話 089-941-9121 |
| 松前町 | 松山税務署 〒790-0808 松山市若草町4番地3/電話 089-941-9121 |
| 砥部町 | 松山税務署 〒790-0808 松山市若草町4番地3/電話 089-941-9121 |
| 宇和島市 | 宇和島税務署 〒798-0050 宇和島市堀端町1番38号/電話 0895-22-4511 |
| 松野町 | 宇和島税務署 〒798-0050 宇和島市堀端町1番38号/電話 0895-22-4511 |
| 鬼北町 | 宇和島税務署 〒798-0050 宇和島市堀端町1番38号/電話 0895-22-4511 |
| 愛南町 | 宇和島税務署 〒798-0050 宇和島市堀端町1番38号/電話 0895-22-4511 |
| 新居浜市 | 新居浜税務署 〒792-0025 新居浜市一宮町1丁目5番4号/電話 0897-33-4145 |
| 西条市 | 伊予西条税務署 〒793-0041 西条市神拝(かんばい)甲511番地17/電話 0897-56-3290 |
| 八幡浜市 | 八幡浜税務署 〒796-0026 八幡浜市矢野町3丁目1096番地4/電話 0894-22-0800 |
| 大洲市 | 大洲税務署 〒795-0012 大洲市大洲689番地/電話 0893-24-3115 |
| 西予市 | 八幡浜税務署 〒796-0026 八幡浜市矢野町3丁目1096番地4/電話 0894-22-0800 |
| 内子町 | 大洲税務署 〒795-0012 大洲市大洲689番地/電話 0893-24-3115 |
| 伊方町 | 八幡浜税務署 〒796-0026 八幡浜市矢野町3丁目1096番地4/電話 0894-22-0800 |
複数の税務署が分担している区は、町名で所轄が決まります。国税庁「税務署の所在地及び管轄区域」でご確認ください。
出典: 国税庁「税務署所在地・案内」(高松国税局)/e-Gov法令検索「税理士法」/最終確認日: 2026年10月23日
税金が払えないとき(納税の猶予)は、愛媛県のどこで手続きしますか?
払えないまま放置すると、財産の差押えに進みます。先に相談すれば道があります。
税金が払えないとき(納税の猶予)は、何から始めますか?
期限前に税務署へ相談するから始めます。納期限から6か月以内など、申請の期限がある制度もあります。早いほど選べる道が増えます。
税金が払えないとき(納税の猶予)は、誰に相談できますか?
税理士、行政書士にご相談いただけます。
税金が払えないとき(納税の猶予)は、いつまでに手続きしますか?
納期限から6か月以内など、申請の期限がある制度もあります。
👉 税金が払えないとき(納税の猶予)を、ほかの都道府県と見比べる
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