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会社やNPOが農地を借りる・買って農業を始めるときの手続きの、山口県での流れ・相談先・窓口です。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月23日
| 窓口 | 農地を取得したり借りたりするときの窓口はその農地がある市区町村の農業委員会 |
|---|---|
| 根拠の法令 | 農地法3条 |
| 最終確認日 | 2026年10月23日 |
農地を取得したり借りたりするときの窓口はその農地がある市区町村の農業委員会です(農地法3条)。農地を所有するには、事業内容・議決権・役員の要件を満たした農地所有適格法人である必要があります。借りるだけ(リース方式)なら一般の法人でも可能で、要件がぐっと軽くなります。まずどちらで始めるかを決めるのが分かれ道です。
| 農地の所在地 | 窓口の農業委員会 |
|---|---|
| 下関市 | 農業委員会/電話 083-223-6536 ※1 |
| 周防大島町 | 農業委員会/電話 0820-79-1002 ※1 |
| 田布施町 | 田布施町農業委員会/電話 0820-52-5805 ※1 |
| 下松市 | 下松市農業委員会/電話 0833-45-1877 ※ 〒744-8585 山口県下松市大手町3-3-3 |
| 周南市 | 周南市農業委員会/電話 0834-22-8574 ※1 |
| 山陽小野田市 | 農業委員会/電話 0836-71-1645 ※1 |
| 長門市 | 農業委員会/電話 0837-23-1165 ※1 |
※1
出典: 各市町村農業委員会/e-Gov法令検索「農地法」/最終確認日: 2026年10月23日
法人で農業に参入する(農地所有適格法人)は、山口県のどこで手続きしますか?
農地を取得したり借りたりするときの窓口はその農地がある市区町村の農業委員会です(農地法3条)。農地を所有するには、事業内容・議決権・役員の要件を満たした農地所有適格法人である必要があります。
法人で農業に参入する(農地所有適格法人)は、何から始めますか?
所有するか借りるかを決めるから始めます。所有するなら農地所有適格法人の要件(主たる事業が農業・議決権・役員の農作業従事)を満たす必要があります。借りるだけなら一般法人でも可能です。
法人で農業に参入する(農地所有適格法人)は、誰に相談できますか?
行政書士にご相談いただけます。
👉 法人で農業に参入する(農地所有適格法人)を、ほかの都道府県と見比べる
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